弟が脅迫罪で逮捕、示談後の不起訴判断への影響は?
弟が逮捕されました。脅迫罪です。
被害者がいる事件です。
弁護士を通じて示談金0円の示談をしました。
検察官は不起訴が略式かで迷っているとのこと。
検察官が取り調べの際にあまり反省していないと判断した場合、略式か不起訴かの判断に影響はありますか?
検察官が取り調べの際にあまり反省していないと判断した場合、略式か不起訴かの判断に影響はありますか?
→反省の程度は処分する上での考慮要素の一つですので、判断に迷っているということであれば反省の態度で判断に影響することはあります。