2度の万引きで検察からの呼び出しや処分はどうなるか?
9月下旬、コンビニで万引きをしGメンにつかまりました。前科、前歴共になしの初犯です。
お店の方針で被害届は出ていて金額は1800円ほど。お店の方に直接謝罪し、とってすぐだったので商品はお店に返しました。(そのため買取はできていません)
調書など取り終わり、「検察から連絡が来るか分からないけどきたら行くように」といわれこの件は終わりました。1ヶ月ほど経ちましたがまだ検察から連絡はないです。
この件があり、もう二度と万引きはしないと固く誓い本当にその後は万引きしていないのですが、以前した余罪がバレました。
余罪は8月中旬。9月の件とは違う他県のお店で、11月にその県の警察から電話があり、任意で警察署に行き、罪を認めその後直接お店に謝罪+買取をさせていただきました。(金額は700円です)
内容はおもちゃで子供が癇癪を起こしたため持たせたまま会計をせず出てしまったものでした。
被害届がどうなっているかはわかりません。
どちらの件も小さな子供がいるため、逮捕はされず任意で警察署にいきました。
この場合、短期間で2回取り調べを受けているためどういう処分になりますか?必ず検察に呼ばれるでしょうか?
また、9月の件はまだ検察から連絡が来ていませんが、もし来た場合他県でも8月の件とあわせてになるのでしょうか。
長文、そしてたくさん質問してしまい申し訳ないですが、教えて下さると嬉しいです。
他県の検察や警察が当該窃盗についてどの様な判断を行うかを断定的に予想することは困難です。
既にお住まいの県で刑事手続に係属している事件があることは、他県の警察も把握しているでしょう。
当該事件が、他県の警察から他県の検察に送致される可能性は、一定程度認められます。
別々の検察に送致された事件をそれぞれが別々に取り扱うか、あるいはどちらかでまとめて取り扱うかは検察の判断次第となります。
いずれも別々の事件として手続が進み、(まとめて扱った場合はともかく)係属する部署での事情聴取が行われる可能性があります。
ご不安であれば、最寄りの法律事務所で今後の手続について相談されることも検討ください。