祖母のお金を母が返さない

窃盗というのは、祖母が所持していた書面を盗んだと言うことですかね。 いずれにせよ、撮影画像があるので、民事で返還請求は可能でしょう。

求償請求の手続きについて

はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。

債権差押命令について

会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。

弁護士の懲戒請求の妥当性

一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...

時効ですと嘘の情報で、動いてくれなかった弁護士への対策

返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

買い側は残金をお支払いたくない

途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。

訴訟を使った消耗戦の正しい仕方

裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。

名義を勝手に使われて借金された

給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...

少額訴訟の同意について

>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...

お金貸して返さず逃げられた

相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。

フードデリバリー事業用バイク盗難の示談金

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...

個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。

お金を返してくれません

状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。

個人間のお金?会社のお金?

①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...

債務者(個人)の住所、氏名が分からないときの債権回収の方法

貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...

母とのお金のトラブルと今後について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...

個人間での少額債権回収についてご相談したいです

法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...

某有名引越業者に対しての不満

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 示談締結済みとのことですので、示談書に記載された金額を請求可能です。 催促をしても相手方が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があります。 裁判上、示談書を提出すれば、基本的...

催促文が脅しに当たるか

知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。