友人同士の資格の受講後(契約書なし、技術伝達済)で支払い拒否された残額の回収はできますか?

2022年5月に友人から私がしている整体の資格を取りたいので教えて欲しいと言われました。
私のしている整体は私自受講したものに私のオリジナル技術を加えたものです。

今まで誰かに教えた事はないので、
・ドライヘッドスパ の技術も教える事
・資料などはない事
・録画などは自由な事
・受講者のオリジナルとして商用利用可能である事
・金額は40万円である事

で同意後、一括支払いは厳しいので1年間の分割にして欲しいとの事で了解しました。
契約書などは作成しておりません。

5月から受講をはじめ、約月に1回2時間教えていました。7月までは順調に振込みもされていました。7月には全ての技術を伝え済みです。

相手の会社の口座から私の口座に振込まれています。

8月に一度未払いがありLINEで
いままでの振込み済み日とこれからの振込み日をメモにして送りました。

その後も少しずつ振込みの遅延はあるものの12月までは振込みされましたが

2023年1月になり
内容が納得できるレベルではないから
終了して残額は払わない。もしくは納得できる資料、教材を渡してほしい、払うとしても毎月の金額を減らして欲しいと言われました
残額は15万5千円です。

【質問1】
技術は全て教えてあり毎月会ってチェックしている状態でした。
技術の録画もされているので今後会わないとしても金額は全て払って欲しいですが 可能でしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指導を実施したことも証明できるようであれば,理論上は残額を請求し得るでしょう。
ただし,弁護士への依頼や裁判を起こすことなどを視野に入れる場合,費用対効果の問題があるので,相当程度金額を譲歩した上での和解を目指すことも検討すべきでしょう。