債務者(個人)の住所、氏名が分からないときの債権回収の方法

マッチングサイトで知り合った女性とサイト内で交流を持ち、面会することになりました。その際、女性から子供をベビーシッターに預けなければならない、タクシー代や電車賃も余裕がないといわれ、私が負担することを承諾しました。

しかし、それは事実ではなかったようなのです。以下の通り相手方に電子メールで請求し無視されている状況です。

請求の内容
1.相談者(以下甲という)は、会員制マッチングサイト△△(以下丙という)に2023年1月22日現在女性会員として登録する、〇〇 こと自称 ✖️✖️(以下乙という)は甲に対し不当利得を目的として虚偽の通知を行い、金銭の詐取を行うことで得た金員の返還を求める地位を有することの確認を求める。

2.乙は甲に対し、金18万円、及び請求の日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

請求の趣旨
甲と乙は2022年7月半ばに丙において交流を持ち、特定の駅で面会することで合意した。その際、乙より乙の子に要するベビーシッター料金、並びに自宅と最寄駅間の往復タクシー料金及び往復電車運賃の負担につき打診があり、甲はこれを承諾した。同年7月31日に甲と乙は同駅で面会し、乙は甲より金2万5千円を直接受領した。以降同年12月まで乙は甲より面会の都度6回に亘り金2万5千円から金3万8千円を直接受領した。

しかし、乙は丙において甲以外の特定の男性会員に対し、面会の実現には上述料金の他、母親の介護タクシー料金、母親の介護ヘルパー料金がかかることを通知し、面会時に支払うことに応じることを前提に面会する約定を行なった。
なお、その際乙は離婚し子と共に隣県の実家に戻り無職であると告知している。

一方、甲がこれに先立ち乙との面会、あるいは丙を介さない電子メールの交信で把握した乙の家庭環境、生活環境では、義理の両親は家業を営み健康に問題なく、大学院に専念する夫がいること、近隣の義理親宅へ乙の子と共に日々赴き、家事や家業の手伝いをしていること、義母から食料の配給を受けていること等が挙げられる。このように乙の告知内容は相手により著しく異なり、真実であるか否かの検証を行うまでもなく、全てにおいて信用を置くことはできないと解するのが相当である。そして、これら環境の変化はどれだけ急激であったとしても、甲乙が面会した僅か6ヶ月の期間内に発生することは極めて不自然であるから、仮に乙がこれらを主張したとしても疏明に足る根拠がある場合は格別、これを採用することは社会通念上相当であるとは言えない。

なお、これら相違の裏付けとなる交信内容のうち甲の発信分、及び上述の「特定の会員」たる協力者の情報提供は記録されており、また、甲乙間の金銭授受についてもそれを窺わせるに足りる内容が含まれる。

したがって乙が甲より2022年12月まで延べ6回にわたり面会の上直接受領した金員は、乙が甲に対し不当利得を目的として虚偽の通知を行ったことに起因する詐取である。

というのが経緯と先方への私の主張ですが、返還について何ら音沙汰なく、相手のキャリアメールアドレスと電話番号しか分からず、内容証明郵便を送ろうにも住所や正確な氏名が不明です。少額訴訟までもっていきたいのですが、弁護士法23条の2に基づく照会をお願いできるのか否かや、他に適切と思われる方法などございましたらご教示くださいませ。

弁護士照会は検討できますが、何らかの弁護士業に必要な範囲での調査となります。
もし相談のために調査した場合、この場合の調査は利益相反やその後の見通しのための調査ですので、判明しても貴方にお教えすることは認められておりません。
訴訟のために調査する場合は、訴訟依頼ですから、18万円を超えるでしょう。
結局は、現実的にはできないということになるかと思います。

騙されてお金を渡してしまった私には救いの道はないのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。

貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。
弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスになる可能性があるので、強くお勧めできません。
もちろん、お金の問題でないというのであれば、依頼されるので良いと思います。

ご親切にありがとうございました。