催促文が脅しに当たるか
数万円ですが貸したお金を返金してくれない知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか?実際はそこまでする気は無いのですが...
債権回収方法の一つとして法律によって設けられている制度の利用を予告するに過ぎないため、刑法上の脅迫罪には該当しないような思われます。
回答ありがとうございます。参考になりました。
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか?
この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。
つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。