友人に結婚祝いを渡したが、結婚が嘘だった場合の対処方法はありますか?
昨年の年始に友人から結婚報告を受け、みんなでそれぞれお祝いを渡しました。
しかし、あるきっかけでその友人が結婚していないことが発覚し結婚祝いの返還、もしくは返金するよう求めました。
ですがその友人はこちらの申し出を未だに無視し続けている上、周囲には我々から結婚祝いを貰ったことはウソだと言いふらしているようです。
こういった場合にその友人を訴えることは可能なのでしょうか?
また可能であればどういった手続きや準備が必要ですか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。少額訴訟という裁判手続があるため、詳細は裁判所のWEBサイトで確認いただくか、直接裁判所にお問い合わせください。
なお提訴の準備としては、①相手方が相談者様に結婚報告をしたこと、②結婚祝いとして金品を渡したことについて、相談者様の側で立証する責任があるため、メールのやり取りや預金引き出しの履歴、祝儀袋の領収書、お祝い品の領収書、その他結婚報告を受けた人や被害に遭った人の証言を集めるべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
証拠や証言を集め少額訴訟も視野にいれつつ、もうしばらく相手の反応を待ちたいと思います。