フードデリバリー事業用バイク盗難の示談金

2ヶ月前に副業でフードデリバリーに使用していた50ccの原付(レンタカー)が盗難され、犯人が見つかりましたがどれ位損害賠償請求出来るものか相談したいです
車体は走行可能な状態で戻ってきましたが色をスプレーで塗り替えられ、全塗装になる為車両保険を使って現状回復してレンタカー屋に返却、営業保証金を支払って解約の流れとなりました

相手は未成年ですが、警察によると親御さんは弁済の意思はあるとの事です

請求したい内容
・盗難によるレンタカー屋への免責金(車体)4万円とノンオペレーションチャージ料2万円
・盗難によって代車準備までの間稼働出来なかった分の売上約9万円
※1日当たりの金額は1ヶ月の売上÷31日として算出。
・盗難にあったタイミングが毎月の契約更新から1週間程だったので乗ってない分の3週間分のレンタル費用5000円
・盗難車両を警察署へ引き取りに行く際に
有給休暇を使用 日当換算1万円
軽トラのレンタル費用 5000円
・犯人、盗難車両の情報を独自で捜査するため、Twitterで盗難情報ツイートをプロモーションして拡散した費用 5000円

副業に関してはただのアルバイト等ではなく開業届を出しており、正式に事業としています。費用がかかった物に関しては請求書、領収書等全て揃っていますし1ヶ月の売上も稼働実績も業務委託主より証明可能です

合計約17.5万円程を被害額として計上しようと思っています。この中で請求することが難しい項目等ありますでしょうか?
また慰謝料も含めてどれ位が相場でしょうか?当方としては30万円~35万円程提示しようかと考えております

回答につきましては回答者様が当方側の代理として交渉する場合の金額と仮に加害者側を弁護する場合の金額、両方提示して頂けると客観的に判断出来るので助かります

よろしくお願いします

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性もありますが、請求をすること自体に問題はありません。
また、犯罪捜査については本来警察が行うものであり、Twitterで盗難情報ツイートをプロモーションして拡散した費用についても、窃盗行為と因果関係のある損害としては認められない可能性がありますが、こちらも請求すること自体に問題はありません。
慰謝料についてですが、窃盗による損害は主として経済的損害であると考えられており、精神的損害たる慰謝料までは認められない可能性もあるものの、今回は仕事に影響が出ていますし、刑事手続上の示談においては経済的損害に加えて慰謝料や迷惑料といった名目で+αの金銭を支払うことはよくあることですので、数万円〜20万円程度上乗せして請求しても良いかと思います。

これらを前提に、私の感覚としても、本件のケースであれば、被害者側・加害者側のいずれの立場に立つとしても相談者様の挙げていただいている30万円ないし35万円程度が落とし所であると考えますので、そのままの方針で進めれば通常はスムーズな解決に至れるものと思います。

回答ありがとうございます
概ね落とし所であるとの回答で安心しました
現状、先方は賠償する意思はあるようなので逸脱した金額提示であれば細かく争う事は無いと考えているのですが如何せん価値観の相違等もありますので、確認したい事項があります。

項目として認められない可能性がある免責金とノンオペレーションチャージ料金については警察に被害届けを出した際に記入した時価の方が項目としては正しいのでしょうか?
レンタカー屋に盗難について相談した際に被害額については時価7万円で記入するよう言われたのですが、使用者は当方であるものの、所有者はレンタカー屋なので少しおかしい気もします
大まかに迷惑料という括りで請求するにも説明を求められた際に回答出来るよう不安材料は払拭しておきたいです

回答お待ちしております。よろしくお願いします

経済的損害は、基本的に実損害額になりますので、レンタカー屋との間の契約に基づき実際に支払った金額を損害として請求することになります。