お金の貸し借りについて

お金の貸し借りで相手に100万貸しました。
最初は3ヶ月で返すと言われ
返ってこないまま1年経ちます。
裁判を申し立てようと思うんですけど
借用書はないです。
証拠がお金を貸した際の銀行の振り込み明細書とLINEのメッセージ少し
この場合裁判したら勝てますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相手方がどのように争ってくるかにもよりますが、貸金の返還を請求する上で、必ずしも借用書などの書面がなければいけないというわけではなく、LINEのやり取りや振込明細などの証拠を提出することにより、貸付の事実を立証できる可能性があります。
ご自身で裁判を起こすか、あるいは弁護士に依頼をするか、今後の方針は様々あろうかと思いますが、より正確な見通しを立てるためには、一度弁護士に具体的な相談をすることが望ましいかと思います。

LINEの通話も証拠になったりするんですか?

録音があれば、証拠になり得ます。