起業、世間一般的に取得できる会社情報について。
登記簿を見れば 会社の商号、住所、代表取締役の氏名住所 取締役の氏名がわかります。 株主や平社員の氏名住所は公開されません。
登記簿を見れば 会社の商号、住所、代表取締役の氏名住所 取締役の氏名がわかります。 株主や平社員の氏名住所は公開されません。
これは、消費者契約法、無登録営業で争う事案でしょうね。 直接弁護士に相談して調べてもらい、方法を検討する事案 ですね。
仮発注が、どのレベルの内容なのか。 契約の段階がどの程度まで進んでいたのか。 契約締結上の過失の問題ですね。 相手会社が他社で行うことにした理由も大きく影響しますね。 弁護士と直接相談協議したほうがよい問題でしょうね。
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
不正競争防止法の問題でしょう。 あなたの名称使用が長期にわたり、すでに周知されており、出所 に関して誤認、混同を招くおそれのあることが必要ですね。 立証面でやさしくはないので、最寄りの弁護士に相談した方がい いでしょう。
争えますね。 弁護士に相談して反論方法を教示してもらって 自分でやるといいですね。 そうすれば費用は少しですむでしょう。
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。
公道からの撮影であれば問題ないでしょう。所有者の承認は不要です。 利用者が敷地内に踏み込まないよう分かりやすい注意喚起が必要かと思います。それがない場合には,敷地内への侵入を幇助しているとのクレームが入る可能性もあります。 何かしらの...
修理であれば問題ありません。 何かを付加したり、改造すると商標権侵害になりますね。 修理後に転売するのは、転売ビジネスとして適法です。
株式はそれぞれ個人で所有しているようですね。 とすれば、個人間の譲渡になりますね。 あなたのほうも肩書はいりませんね。 法人が取得するわけではないので。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
おおよその目安として、 競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については 一部無効になり、事案によってまちまちですね。 行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。 期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分...
裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
違法性まではないと思いますが,団体の規約などにそのような規定があるのでしょうか? 特にないとすればそのような制限は事実上の要請であり,法的な意味はないですね。 どのような根拠でそのような要請をしているのか,規約なのかただのお願いなのか...
「診断や治療のような医療行為に該当しない範囲に留める」のはもちろん重要ですが,景表法,特定商取引法など注意すべき法律は多種多様です。 事業をやるには一定のリスクを取っていく必要がありますが,無駄なリスクを取らないように,顧問弁護士をつ...
1、その場合、不要です。 2、必要はありません。 法が予定する利益相反にならないので、承認の必要はないです。
「契約するつもりです」→「ご連絡お待ちしております」という内容ですと、いまだ契約条件の交渉段階であって、契約締結までは至っていないと評価することが可能であると思います。 したがって、他の出版社と契約交渉をすることに問題はないでしょう。...
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
当たるでしょうね。 侵害なので過去の分も請求できますね。 相場と言うのは、あるのかないのか、わか らないので調査が必要でしょうし、また 金額の決め方なども調査が必要ですが、お おざっぱに言って、売上価格の1%~5%く らいでしょうか。
納期に遅れたことで支払うことになる損害賠償は、契約で別途定めがないのであれば、実際に生じた損害額となります。 「1日1万円×3ヶ月」で98万円を支払い済みとのことですが、契約書にそのような損害賠償額を定める条項があったのでしょうか?(...
社労士や監督署にも相談に行ってらちが明かないのですから、 しんどいですね。 時系列で出来事表を作って、残業代やその他の基準法違反に 基ずく請求が可能かどうか、弁護士と打ち合わせることになる でしょう。
事業譲渡契約書を作るのが通例ですね。 ひながたを参考にして作成すればいいでしょう。 資格や免許は不要です。 わからないときは、弁護士に見てもらうといいで しょう。
前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。 退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。 特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得している...
当然請求できますね。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求...
本当に合併したのであれば B社はA社の債権債務を承継しています。 B社の債務不履行責任をA社も負うこととなります。 商業登記簿登記簿謄本で合併について確認してみましょう。
おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。