ITエンジニアのフリーランス契約が独占禁止法に触れるのか
ITエンジニアのフリーランス契約が独占禁止法に触れるのか相談です。
以下のようなよくある準委任契約があるとします。
【契約状態】
エンジニア → A社 → B社
エンジニアはA社と準委任契約を結んでおり、A社はB社と準委任契約を結んでおります。
A社はB社から人財提供の依頼があって、B社にエンジニアを出向させます。
このA社とB社の結ぶ基本契約書に以下条約があります。
(作業従事者との直接契約)
甲は、乙の承諾を得ることなく、個別契約期間及び個別契約期間満了後1年以内に、
個別契約における乙の作業従事者との間で直接に業務委託等で契約した場合は損害賠償として、
当該個別契約における当該作業従事者に係る委託料の1年分相当額を、乙に支払うものとする。
この条約は独占禁止法に違反するでしょうか?
ご意見お願い致します。
独占禁止法ではないですが、労働者派遣法33条に違反する
可能性がありますね。
その場合、当該条項は無効になることになりますね。
ご回答ありがとうございます。
労働者派遣法33条は派遣契約についてですので、今回の準委任契約とは関係ないかと思います。
今回の件は独占禁止法には当てはまらないとのことで確認致しました。