2年契約の事前説明が無いのに違約金は払わないといけないのか

有線のUレジビューティーという顧客管理システムを契約しました。必要なiPod、プリンター、レジ、WiFi機器などは、初期費用で購入しています。そして、月11868円をシステムの使用料として払っています。1年ほどして、別のものに変えようと解約を申し出たら
2年契約なので、11868円の13ヶ月分の解約料を払わないといけないと言われました。契約時にはそんな話は聞いていないのですが、今契約書を見ると、書いてありました。しかし、事前に説明はなく、解約手数料はいくらかかかっても、使用しない月のシステムの使用料を払うのはいかがなものかと思います。
私は個人事業主です。これは、弁護士さんに相談しても、どうにもならない問題でしょうか?よろしくお願いします

口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。

解答ありがとうございます
減額すらも難しいのでしょうか
これでは、いつのまにか購入させられて、ローンにされたのとおんなじだと思うのですが

契約書に残期間分の使用料を支払う旨明記されている場合には、法律上、減額することは難しいです。

ただ、相手との交渉によって減額の余地はあると思います。

何回もありがとうございます
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