悪質なアルバイト店員を訴える方法
とある接客業のお店を経営しています
当店では、お盆シーズンが観光客や帰省客ラッシュでにぎわう、書き入れ時であるため、毎年夏のシーズン前にアルバイトの募集をしています
今年もアルバイトを募集して一人店員を雇いいれ、数日前から研修を行い、いよいよ今日本番となったところで、いきなり欠勤されました
これでは店が回らないので、何とか連絡をとり、説得しようとしたのですが、お盆で田舎に墓参りに行くことが急に決まったとか言って、結局出勤しませんでした
そのため、人手不足で店が思うように回らず、幾人かのお客様に入っていただけないなど、金銭面と信用面で大きなダメージを追いました
お盆こそが本番であり、一年で一番忙しく、ここだけは出てほしいと採用前の段階、面接の日時を決める電話の段階から、口を酸っぱくして言い続けたにもかかわらず、いきなりの欠勤です
せめて、墓参りが決まったという、前日の晩からそのように言っていただければ、代わりの手配のしようもあったのですが出勤時間の本当に直前であったため、どうしようもありませんでした
お盆のために雇ったのに、お盆に出てこないのでは、採用した意味がありません。
さらに金銭面の問題があります
この人物は、マッハバイトというアルバイトサイトを利用して応募してきたのですが、ここは、掲載費用が無料である代わりに、採用された時にお金が発生する、採用課金型です
このままでは、その費用、税込みで54000円を、なんの意味もなく払わなくてはなりません
そこで質問なのですが、弊社にはもともと、雇用契約書の中に、契約違反によって損害が発生した場合、損害賠償を請求すると明記しています
民法628条にも、一方的な退職により損害が出た場合は、その責任を負う旨が明記されていますし、その説明もしてあります
この悪質なバイトに損害賠償を請求する手段をご教示ください
要点
①お盆シーズンが一番重要で、ここを出られる方という条件で募集したし、雇ってからも再三にわたり口にした
②お盆に向けての研修をしただけで、実際の戦力には一度もなっていない
③お客様への信頼や、機会損失などあいまいなものとは別に、この急かつ一方的な退職で、採用課金など、具体的な損失金額を提示できる
④こちらが解雇したのではない
⑤契約書に損害賠償について明記してある
さすがに、ここまでされておいて、泣き寝入りはできません
どうかご協力ください
損害を請求できそうな事案ですね。
雇用契約の不履行を理由に損害を集約して
請求したらいいでしょうね。