親睦会の通帳名義が社長の場合

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今度弊社で親睦会の口座を労金で開設することになりました。 労働組合はない小さな会社です。 通帳の名義は、親睦会代表 ○○○○(社長の名前)としています。 ところが、会計士にその事を伝えましたら、代表者が社長では、 それは会社のお金として扱われることになると言われました。 労働組合がない場合、社長や重役が親睦会に入っていることはあると、 ネットで検索すると書いてありましたので、そうしたのですが、 通帳名義に社長の名前が入っていると、 親睦会費でも会社のお金として扱われますか?

匿名希望 さん

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この投稿は、2018年6月10日時点の情報です。
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