親睦会の通帳名義が社長の場合
今度弊社で親睦会の口座を労金で開設することになりました。
労働組合はない小さな会社です。
通帳の名義は、親睦会代表 ○○○○(社長の名前)としています。
ところが、会計士にその事を伝えましたら、代表者が社長では、
それは会社のお金として扱われることになると言われました。
労働組合がない場合、社長や重役が親睦会に入っていることはあると、
ネットで検索すると書いてありましたので、そうしたのですが、
通帳名義に社長の名前が入っていると、
親睦会費でも会社のお金として扱われますか?
親睦会の規約を作ることと、会計年度を
設けて、年1回、会計報告書を作って
おけばいいでしょう。社長名義でも。