IT業界における「master」使用のリスクと回避策について
法的(裁判で違法性を認定される)なレベルでは特に気にする必要はないでしょう。 使用者(お客さん)のレベルでは嫌がる人がいるのであればそれに合わせるなどの対応は必要かもしれませんが、これは法的な判断ではなくなってきます。
法的(裁判で違法性を認定される)なレベルでは特に気にする必要はないでしょう。 使用者(お客さん)のレベルでは嫌がる人がいるのであればそれに合わせるなどの対応は必要かもしれませんが、これは法的な判断ではなくなってきます。
小さな金融機関は大丈夫だったと言う人もいるので、解約されなかった、あるいは、 口座を作れた人もいますね。 大手は、解約してくるようです。 制限期間は7年と言われています。 給与手渡しもいいですし、理解が得られるなら、振込先を親の口座に...
インサイダー取引の規制は、家族にもかかると考えます。インサイダーを疑われた場合に、たとえ重要な事実を知らなかったとしても、知らなかったということを証明することは非常に難しく、ほぼ不可能だと考えます。 ですので、家族が株を購入する場合に...
ご質問の内容は、会計・税務のご相談だと思われますので、税理士か税務署へご相談されるべきだと考えます。
詐欺、消費者契約法違反、クーリングオフなどの手段による解約が考えられます。できるかどうかは具体的な事情を聞かないと判断できないので、直接法律事務所で相談を受けた方がいいかと思います。
参加者に金銭を渡すことは、贈与と考えられます。そのこと自体は(税金を支払うべきと言う点はさておき)問題ないでしょう。 しかし、通常単に与えるだけで、見返りを求めないということはないでしょうから、何らかの契約を得る目的で、謝礼を渡すこと...
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替...
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
警察よりも税理士会、あるいは国税局に税理士を監督する機関がありますので、そちらにご相談されてはいかがでしょうか。
YASU様 概略を伺った限りでは、寄付型ということですので、金融商品取引法上の許認可は不要だと思われますが、ご懸念のとおり、資金移動業の登録が必要になる可能性は相当程度あるように思われます。 やはり、管轄の行政庁への問合せも含めて...
急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。
規定の内容が分からないため、一般論となりますが、一度発生した債権については、債務者からの時効の援用や債権者からの免除等がなされない限り、当然には無くなるものではありませんので、規定の内容によっては、なお請求できる可能性もあるかと思われ...
これは、消費者契約法、無登録営業で争う事案でしょうね。 直接弁護士に相談して調べてもらい、方法を検討する事案 ですね。
親睦会の規約を作ることと、会計年度を 設けて、年1回、会計報告書を作って おけばいいでしょう。社長名義でも。