FP保有者による保険会社の保険商品説明は保険募集に該当するのでしょうか?

事業を立ち上げようと思っています。
FP2級の資格を持っています。保険証券を貰ってどういう保険が良いのかアドバイスをしたいと思っています。他社の保険会社についてもお話をする予定です。
ライフプラン作成をした際に保険も含めて節約できた額に応じて、料金を頂く予定です。
節約できた額とはライフプラン提示前に予定額を頂く予定です。よってその方が契約するか、したかは問われません。
こちらは保険募集にあたるのでしょうか?
保険営業の方に誘導もおこないません。募集、勧誘も行いません。
選択肢としてこういうのがあるっと説明する予定です。

保険商品の一般的な商品性の説明は許可されていますが、いったいどこまでの範囲が許可されているものなのでしょうか?

元保険会社の企業内弁護士です。
具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。
保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。

なお、募集関連行為に留まる行為は、保険募集人として登録を受けていなくてもできます。
その区別については、以下の「募集関連行為に関するガイドライン 」をご参照ください。
https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/boshukanren.pdf