制作物のデザインをクライアントが改変して使いまわした場合、著作権侵害になりますか?
こんにちは、フリーでデザイナーをしているものです。
数年おつきあいさせて頂いているとあるクライアントさん(アパレルショップ運営会社)がおり、ショップ用のポップやDM等のデザインを定期的に制作しているのですが、先日クライアントさんのブログ内で自分が作ったものが改変されて使用されているものが写り込んでいるのを見つけてしまいました。(文字列の削除や色の変更など)
この場合著作権侵害に当たるのかなと思うのですがどうでしょうか?
契約書を交わしていなかったのですがその場合過去の分は利用料を請求することは可能ですか?
また、今後は対策として著作権譲渡を別で定めようと思っているのですが制作料に対して相場的にどのくらい上乗せしたらいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
当たるでしょうね。
侵害なので過去の分も請求できますね。
相場と言うのは、あるのかないのか、わか
らないので調査が必要でしょうし、また
金額の決め方なども調査が必要ですが、お
おざっぱに言って、売上価格の1%~5%く
らいでしょうか。
やはりそうなのですね、ありがとうございます。
クライアントさんと話してみたいと思います。
著作権譲渡の金額も調査してみたいと思います。