ホームページ受注におけるキャンセルで返金すべきか?

インターネット広告会社やウェブのコンサルティングをしている会社です。
4ヶ月ほど前、ホームページ作成の依頼を受け40万円頂いたお客様から
何も連絡なくこちらからデザインの素材や文章など送ってください。
というアプローチも何もないまま4ヶ月がすぎ忙しくてこれ以上仕事増えせないから
ホームページいらないと言われてお金返してと言われました。

知り合いで今後も付き合いある方なので、返金も考えているのですが、
このような場合って法律的にお金返さないとダメなのでしょうか?

お金は返す気はありますが、
社員の打ち合わせの時間や資料を少なからずこちらでも色々用意したので、
腑に落ちないのと最近そういうお客様が多くてご教授いただけると幸いです。

ずっと4ヶ月以上の間、キャッチコピーなどは迷われていたので、
色々、一緒に考えたりはしていましたが、話が進むまず4ヶ月以上経ったときに
やはりいらないからお金返してというような話となっています。

打ち合わせや資料の準備をした費用くらいですね。
請求できるのは。
今後もありそうなら、契約書を作った方がいいかも
しれないですね。
注文主は、完成するまでは、損害を払えばいつでも
解除できるのが民法のルールですね。

そうなんですね。。ありがとうございます!

ちなみに完成したあとに気に入らないから金返して欲しいという場合はどうなんでしょうか?

当然請求できますね。

ありがとうございました。