「吸収合併すると第三者となるので、前の会社の役務の不履行は問えない」と説明を受けました

あるケーブルテレビ会社(A社※)のサービスに加入している者です。8年前に多くのオプションを含む高額なサービスに言われるがまま加入してしまいました。(※その後A社はB社に吸収合併され、現在B社からサービスを受けています)
しかし、近年になって不自然に課金が大きいと感じたため、実際に提供されれているサービス実態を確認したところ、契約書に明記されている役務(定期点検の実施等)の多くが行われていないことが判明しました。
このことをB社に指摘したところ、「A社は我社(B社)にとって第三者であり、我社は当事者ではない」との門前払いのような回答がありました。

・B社の回答のとおり、吸収合併すると第三者となりB社と交渉すること自体不可能なのでしょうか?
・このような役務の不履行に対し、当方からはどのように指摘(商法に違反している等)することができるのでしょうか?
あるいは、泣き寝入りせざるをえないのでしょうか?

商法や民法というものを知らない全くの素人で途方に暮れています。何卒ご教示お願い申し上げます。

合併だと、A社の債権債務を承継してるので、B社の
説明はおかしいですね。
第三者ではなく当事者ですからね。
B社にあなたの疑問点について、質問書を出すといい
でしょう。

内藤先生。早速のご回答賜りありがとうございます。
B社に対して質問書を送った結果がこの「A社は第三者」でした。
ちなみに、「契約書に明示されていた役務の不履行」については、B社からは回答がもらえませんでした。
法律を知らない素人が大きな会社相手に交渉するのは孤独なものでしたが、先生のご回答でもう一度意を決して交渉してみようと思います。

本当に合併したのであれば
B社はA社の債権債務を承継しています。
B社の債務不履行責任をA社も負うこととなります。
商業登記簿登記簿謄本で合併について確認してみましょう。

高島先生、ご回答ありがとうございます。A社とB社は2014年4月に合併した旨を正式に発表していました。そこでB社と接触した矢先の「A社は第三者」説明でした。
契約書に明記されている定期点検等を実施していなかった事実はB社も認めているものの、「一切交渉の余地はない」とのスタンスでした。既に当方からの支払いは100万円を越えています。
そこで、本来行うべき定期点検に掛かる費用(人件費等)の精算を求めることは可能でしょうか?素人が交渉するに当たり商法や民法など拠りどころとなる根拠はあるのでしょうか?
B社からは門前払いで泣き寝入りせざるを得ないような扱いを受けてしまっています。