業務委託契約での労働性

はじめまして。
現在、業務委託契約をしてアロマセラピストとして働いています。
施術手技をスクール正規価格より割安で研修費として払い現場で実践しています。
契約書には勤務時間の記載はないですが、実際には勤務時間の指定、シフトが存在おり、話の食い違いあったので双方の言い分を考慮して働いています。更に、最低保証額制度としての事務作業を命令され、事務作業については時給が発生しているなど、契約書に記載されていない業務を働き始めてから口頭で指示され、実際に業務を遂行するにあたり必要なこともあり断れない状況で働いています。

業務委託として働いたことがなかったので、契約を交わしたことを後悔して辞めたい旨を伝えると、契約書には契約期間内に辞める場合は6か月前までに文書にて提出、契約解除日まで3か月未満になる場合は違約金、損害賠償を請求すること、また研修費もスクール正規価格から割安で受けた差額分も返金との記載があり、今すぐ辞めることはできないことを言われました。

業務委託契約でも実質的なところで労働性が認められれば、契約書は無効ということを聞き労働性があると思っているのですが、この場合も当てはまるでしょうか?契約を交わしたことで違約金や損害賠償金、スクール正規価格からの差額分のお金は支払わないといけないのでしょうか?

また、労働性が認められる場合、この会社を労働基準法違反で訴えることはできるのでしょうか?
同じ境遇のスタッフが複数います。

よろしくお願いします。

実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。
詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。