顧客引き抜きは損害賠償にあたるか?
美容師として働いています。春から別の美容室で働くことになりました。
前職場の顧客にLINEやSNSで『新しいお店で働きます。こちらに来て貰えると嬉しいですが、前の美容室に行っていただいても構いません』とメッセージを送ろうとしています。
積極的に勧誘しているわけではなく、新職場と前職場の2択をお伝えしています。
これをきっかけに顧客が新しいお店に来てくれた場合、前職場はぼくに対して損害賠償を請求することが出来るのでしょうか?
もしくは積極的な勧誘でさえなければ、顧客が来たとしても損害賠償は認められないのでしょうか?
※ちなみに顧客のLINEやSNSは、カルテ等の個人情報から入手しているわけではなく、顧客本人と了承を得て繋がっています。
前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。
退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。
特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得しているわけでもないので、前職場から損害賠償請求を受ける可能性は低いように思います。
特に顧客引き抜きに関する条項はありません。
一部では、経緯がLINEであれカルテ持ち出しであれ、結果として顧客を引き抜いた形であれば損害賠償が発生すると聞きましたが、中川さまはどういった見解でしょうか?