業者からの納品が遅滞している。債務不履行(債務遅滞)による契約解除、損害賠償請求が可能か知りたい

業者に製品の作成を依頼しました。

業者から提示されたのは、1か月半での納品です。
納期スケジュールの内訳は、3ステップあり、
・第1ステップが2週間
・第2ステップが1週間
・第3ステップが3週間
の計1か月半です。

第1ステップの納品が2日遅れで来ました。しかし、こちらの確認の結果、求める製品の質に達していないと判断し、修正のオーダーしました。結果、第1ステップの完了に約1か月間経ちました。

第2ステップでは、業者が提示した1週間で納品されず、3週間経過した現在でも納品がされておりません。

第3ステップ(3週間の見込み)はこれからです。

請求書がまだのため賃金の支払いはしておりません。

【質問】
この場合、債務不履行(債務遅滞)による契約解除は可能でしょうか?(請求書を提示されても断ることは可能でしょうか?)
また、製品の納品後、商用利用する予定でしたので、損害賠償を請求することは可能でしょうか?

なお、契約書は結んでおりません(メールでのやりとり有・見積額と納期は業者から提示されています)

こんにちは。

契約解除については可能な事案と考えます。

損害賠償については、既に向こうに支払った金員があれば、その金額を請求できます。
それ以外については、損害額が明らかで、かつ納期遅滞と因果関係があるものであれば、請求できるでしょう。

参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。

大変参考となりました。