降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
証拠を拝見する必要があるため、公開相談の場よりも個別に弁護士にご相談をし、証拠を見せた上でアドバイスを受けると良いでしょう。
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
脅迫として刑事事件とまではならないかと思われます。会社がハラスメントについて対応をしないのであれば、弁護士を立てた上で会社に対しての慰謝料請求等を行うことも検討されて良いでしょう。
「解雇されたことが発覚しました」とのことですが、状況がよくわかりませんが、何の予告も通知もなく解雇されたという状況なのでしょうか? まず、「解雇」の経緯が分かりませんと、社保や、その他の「解雇」に対する対応等も判断ができません。 掲...
解雇原因のない不当解雇なので、全額請求していいと思います。 労働総合センターにも問い合わせるといいでしょう。
1に関して 雇用契約が有効であれば、法律上問題です。ただ、ご事情からすると、虚偽表示(脱税目的)であるとして無効であるという主張も考えられます。 2に関して できません。 3に関して 株主の立場で、会社に損害を与えた役員(代取)の...
ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...
期間については、パワハラを主張したい期間のものがあるのが理想的です。 慰謝料については、証拠を拝見し、具体的ご事情をお伺いできないため、ご回答できかねます。ここではプライバシーの関係で詳細に書けないかと思いますので、弁護士事務所でご...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
労働保険と解雇予告手当は関係ありません。労働保険の加入状況にかかわらず、解雇予告手当の支払い又は30日前の解雇予告が必要です。 記載いただいたご事情を拝見する限り、解雇の手続に違法性がある可能性が高いと考えられます。 先ずは、お近くの...
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...
いまある証拠で対応策を考えていくしかありませんので、保持されている証拠を揃えて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。 損害賠償請求の可否について、見通しをお聞きになってください。
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
一般的な訴訟において、仮執行宣言は、裁判所が必要あると認めるときに付されます(民訴法259条1項)。 必要性の判断は、裁判所の裁量にゆだねられていますが、債権者の即時執行の必要性、上訴で取消・変更される蓋然性、債務者の仮執行による損害...
下記参考サイトで紹介されている、採用内定による労働契約の成否の具体例のように、あなたのケースにおける企業Aはあなたに対して確定的な採用の意思表示をしたとはいえず、エージェントからの口頭での採用内定の連絡によって労働契約が成立したとはい...
業務委託契約であれば、解雇理由証明書を出すことはないかと思われます。解雇理由証明書については、雇用契約を前提として作成されるものです。
1 そのような特別の手続は通常必要としません。 逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。 2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。 書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。 復職希望ではないとしても金銭を...
控訴審でひっくり返ること自体はあり得ます。ただ、新たな証拠が出てきたなどの事情がない場合には一審の判断が支持されるケースの方が多いかと思われます。
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
>「民事裁判では反訳書面は第三者が行わなければ意味がない」そう担当弁護士に言われましたが >本当のことでしょうか? 通常、反訳書面は録音データと併せて提出するものです。反訳書面自体の作成者が誰であっても(例えば、当事者本人であっても...
「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...