裁判で会社へ慰謝料請求時に、診断書と異なる行動を取った場合、慰謝料は減額されるのか?
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
会社については事実が認められた上でどのような対応をしたかによって職場環境配慮義務違反が認められるかが変わってくるでしょう。 ただ、上司個人の行為に関しては不法行為として慰謝料請求ができる余地があるように思われます。 また、上司個人...
民事の名誉毀損に関しては、違法性なしとされるための要件があります。 すでに弁護士に依頼済みということですので、事実摘示型なのか意見論評型なのかを踏まえて、まずはその弁護士によく相談なさるとよいでしょう。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
市町村でも気になるので止めてくださいと一言伝えるかでしょう。 現実にはご記載の内容で訴訟を起こすというのは難しいでしょうし。
不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者側に主張立証責任がありますので、加害者側に否認されてしまった場合は、証拠を収集する必要があります。
貴方とエステとの契約内容等についても確認する必要がありますが、エステ側の言い分には問題があると考えられます。 弁護士に相談しながら、請求の動きをとった方がよいように思います。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
具体的にどのような合意書であったのかにもよりますが、口外禁止が合意されているにも関わらず、相手がその合意書違反のことをしていることにつき証拠があれば、慰謝料等の請求は可能かと思われます。 公開相談の場では一般的な回答となってしまうた...
訴えることは可能ですが、証言しかない場合その証言の信用性の問題となってくるため、証人との事前の打ち合わせや裁判にどの程度協力してもらえるのかについても話をしておく必要があるでしょう。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
そのような発言をした証拠が何もなければ、そうした発言がされていない前提でしか捜査を進めることは難しいでしょう。 仮にそのような発言が実際にあった場合には、ハラスメント等にはなり得るかと思われます。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
それを伝える必要性がどの程度あるのか、正当性があるかという点によるでしょう。正当な理由もなくそうした事実を第三者へ伝えるのは名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
自身が直接悪口を言われているというわけでもないため、それのみでハラスメントとして慰謝料請求が認められることは難しいでしょう。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
慰謝料請求は可能です。 具体的な言動や診断結果を見ないと、どの程度の精神的被害かわからないので、 一度弁護士に相談するといいでしょう。
加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。
未払いの残業代請求とパワハラの慰謝料請求とでは請求の内容が別物ですので、単体での慰謝料請求が難しいような場合に残業代請求と併せることで慰謝料請求が認められるという関係にはないかと思います。 ただ、2つの請求をすることで請求額を増やすこ...
会社から何かしらの処分を受ける可能性はあるかと思います。 ただ、誰も聞いておらず、録音も残っていないようであれば、問題になることはありません。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...