公務員の陰湿ないじめ自殺未遂まで追い込まれた損害賠償請求
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
それを伝える必要性がどの程度あるのか、正当性があるかという点によるでしょう。正当な理由もなくそうした事実を第三者へ伝えるのは名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
自身が直接悪口を言われているというわけでもないため、それのみでハラスメントとして慰謝料請求が認められることは難しいでしょう。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
慰謝料請求は可能です。 具体的な言動や診断結果を見ないと、どの程度の精神的被害かわからないので、 一度弁護士に相談するといいでしょう。
加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。
未払いの残業代請求とパワハラの慰謝料請求とでは請求の内容が別物ですので、単体での慰謝料請求が難しいような場合に残業代請求と併せることで慰謝料請求が認められるという関係にはないかと思います。 ただ、2つの請求をすることで請求額を増やすこ...
会社から何かしらの処分を受ける可能性はあるかと思います。 ただ、誰も聞いておらず、録音も残っていないようであれば、問題になることはありません。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
給与の未払いについては支払い請求をすれば払われるでしょう。 また、制服の買取義務があるかは疑問です。 給与についても手渡しで支払う必要はないでしょう。
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...
お辛いかもしれませんが、セクハラされた内容の詳細を時系列で書き留めて、弁護士や労基署にご相談いただき、セクハラ該当性につき第三者の視点を聞いてみるのが良いと思います。 セクハラの内容次第で、誰に何を請求できるかも変わってきます。 違...
処分として行っているものであると思われますので手続き保障にかけるかと思われます。 また,内容がわからずセクハラをしたと認めたのは不利になってしまうでしょう。今からでもしっかりと事実確認をされ,違うのであれば違うとしっかりと主張をする...
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。 弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。 ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。 相手弁...
そのようにしていただくのが良いかと思います。 法律上は、「謝罪」のみを求める権利というのは例外的な場合を除いて基本的にございません。 そのため、通常は慰謝料請求など、法的に可能な請求に併せて謝罪をしてもらうような形を取ることが多いよ...
確かに暴言です。 あんた、も失礼でしょう。 ただし、証拠がない限り「そんなこと言ってません」と言われてしまえば何も求めることはできません。
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...
パワハラの訴えが社内になされた時は、会社としては調査を実施せざるを得ません。 ご相談者様としては、淡々と調査に応じるしかありません。 その際は、発言等の必要性(指導の必要性や背景)も合わせて説明し、指導の範囲だったことを担当者に分かっ...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
いまのところ、言葉だけなので、警察は関与しないでしょう。 施設側は利用者に厳しい態度をとる必要がありますね。 再度担当させたのは間違いだと思います。 職場環境安全配慮義務違反と思います。 利用者の言葉はセクハラで、また施設側の配置指示...