セクハラ(痴漢)の事実を伝えることが名誉毀損に問われるか?

塾講師をしている男子大学生が女子生徒の身体を触りました。女子生徒は親には相談できず、塾側に担当を変えて欲しい旨を伝えそのように対応されましたが、その後親にそのことが伝わり、塾としても解雇せざるを得ない状況になりました。
以上のような場合、大学や内定先に、セクハラ(痴漢)が原因で該当の学生がアルバイトを解雇になったという事実を被害者でない人物が伝えるのは名誉毀損に問われるでしょうか?
また、親にその事実が伝わらず解雇されなかった際に同様の伝達を行うのは侮辱罪あるいは名誉毀損に問われるでしょうか?

それを伝える必要性がどの程度あるのか、正当性があるかという点によるでしょう。正当な理由もなくそうした事実を第三者へ伝えるのは名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。

ありがとうございます。
名誉毀損についていくらか調べてみたのですが、線引きがとても曖昧なように思えてよく理解できませんでした。が、やはり正当な理由というのは例えば内定先が学校であるなどに限られるのでしょうか?