職場で性的な話題ばかりの雑談を聞かされてます。セクハラになりますか?
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
パワハラに関連する問題は、複雑な部分もありますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
セクハラとなる可能性が高いでしょう。貸金を立てに要求してとなるとより悪質と捉えられやすく、会社の処分や、民事上の慰謝料等も重くなりやすいでしょう。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求は可能かと思われますが、金額としては高額にはなりにくいかと思われます。 弁護士を立てて対応をした場合費用対効果として赤字となってしまう可能性も高いでしょう。
【職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘い】というくらいのやり取りであれば、プライバシーとして保護される内容ではないと思います。 一方、「つきまとい」と評価される行為だとも思えな...
どちらが有利ということはありません。 ただ、連携がしっかり取れる弁護士同士であれば、異なる弁護士に依頼をした方が、複数の視点からの主張となるため、主張に厚みが増す事が期待できるでしょう。
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
ご遺族も何らかの理由があって主張されているのだと思いますので、現状では事実確認が重要です。 同僚を含めた関係者にヒヤリングをするなどして問題がなかったかを精査するべきかと存じます。 ご遺族がどのような対応をされるのかはわかりませんが、...
会社としてどのような処分を下すかは会社次第のため、お応えできません。役職を解かれるほど重い処分もあれば、口頭注意や配置転換のみにとどまるケースもあり得ます。
セクハラの事実がないなら、セクハラの事実を捏造されて名誉を 侵害されたことを理由に、当該女性に対して、慰謝料請求をする といいでしょう。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...
綜合労働相談センターがあるので、最初は、そこがいいでしょうね。 法的に進めることになったら、弁護士相談になります。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
他の発言内容にもよりますが、わざわざ他人に聞こえるような形でミスを指摘したり罵倒するような行為は名誉毀損になり得ます。 ただ、その行為をしたことについて証拠がないと裁判所は認めてくれないので、録音等の証拠が必要となってきてしまいます。
ご指摘のとおり、時季変更権の要件である労働基準法第39条5項ただし書(「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」)をみたしていない可能性があります。 なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
刑事上の処罰はないですが、民事では不法行為になりますね。 露見すれば、人格権侵害として慰謝料を請求されることになるでしょう。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。