これってパワハラですよね?
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...
綜合労働相談センターがあるので、最初は、そこがいいでしょうね。 法的に進めることになったら、弁護士相談になります。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
他の発言内容にもよりますが、わざわざ他人に聞こえるような形でミスを指摘したり罵倒するような行為は名誉毀損になり得ます。 ただ、その行為をしたことについて証拠がないと裁判所は認めてくれないので、録音等の証拠が必要となってきてしまいます。
ご指摘のとおり、時季変更権の要件である労働基準法第39条5項ただし書(「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」)をみたしていない可能性があります。 なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
刑事上の処罰はないですが、民事では不法行為になりますね。 露見すれば、人格権侵害として慰謝料を請求されることになるでしょう。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
会社については事実が認められた上でどのような対応をしたかによって職場環境配慮義務違反が認められるかが変わってくるでしょう。 ただ、上司個人の行為に関しては不法行為として慰謝料請求ができる余地があるように思われます。 また、上司個人...
民事の名誉毀損に関しては、違法性なしとされるための要件があります。 すでに弁護士に依頼済みということですので、事実摘示型なのか意見論評型なのかを踏まえて、まずはその弁護士によく相談なさるとよいでしょう。
セクハラ、パワハラ、すごいですね。 証拠がどの程度ありますかね。 訴訟事案です。 慰謝料請求するといいでしょう。
市町村でも気になるので止めてくださいと一言伝えるかでしょう。 現実にはご記載の内容で訴訟を起こすというのは難しいでしょうし。
不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者側に主張立証責任がありますので、加害者側に否認されてしまった場合は、証拠を収集する必要があります。
貴方とエステとの契約内容等についても確認する必要がありますが、エステ側の言い分には問題があると考えられます。 弁護士に相談しながら、請求の動きをとった方がよいように思います。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
具体的にどのような合意書であったのかにもよりますが、口外禁止が合意されているにも関わらず、相手がその合意書違反のことをしていることにつき証拠があれば、慰謝料等の請求は可能かと思われます。 公開相談の場では一般的な回答となってしまうた...
訴えることは可能ですが、証言しかない場合その証言の信用性の問題となってくるため、証人との事前の打ち合わせや裁判にどの程度協力してもらえるのかについても話をしておく必要があるでしょう。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
そのような発言をした証拠が何もなければ、そうした発言がされていない前提でしか捜査を進めることは難しいでしょう。 仮にそのような発言が実際にあった場合には、ハラスメント等にはなり得るかと思われます。