名誉棄損で刑事告訴されたが、面接官の発言の違法性について
企業の採用面接でいじめにあい、そのことをネット上で正直にそのまま相談したら、「事実無根のことを書かれた」と嘘の説明をして名誉棄損で刑事告訴されました。
捜査を受けたときに刑事に、面接官の発言も違法だと思うと言いましたが、「録音証拠がない、相手方はそんなこと言ってないと言っている」と言われ、違法性はないと言われました。
いじめの内容は、自閉症の障害を持っていて、噛み噛みになったり全然声がでずオドオドしてしまったので面接官に「はっきり喋れ」と怒られたので、そこで自分の障害について説明したら、「そんなもん甘えや」と大声で怒鳴ってきたんです。
以下 面接官が発した内容です↓
「あんたの顔をバシバシ叩いたろか、そしたらあんたのその性格直るんちゃうか」
「○○(性行為)はするのか」
「その性格直すか死ぬかのどっちかや」
刑事さんは面接官な違法性はなく、完全に被害者だと言い張りましたが本当でしょうか?
そのような発言をした証拠が何もなければ、そうした発言がされていない前提でしか捜査を進めることは難しいでしょう。
仮にそのような発言が実際にあった場合には、ハラスメント等にはなり得るかと思われます。