相手から委任されている弁護士が送ってくる手紙について

ご質問いただいた件についてですが、、、 ■名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか? →先にご回答された先生の文中にあるように、そもそも民間人に過ぎない弁護士が、民間人の代理として送ってくる文書は「公」文書ではありません...

恋愛 婚約 婚約破棄

ご質問ありがとうございます。 ご相談者様が相手が請求している慰謝料を支払わなければならない場合として、 ご相談者様による婚約破棄に正当な理由がない場合が考えられます。 ご記載の内容からは、相手から暴力を振るわれたことがあるようですの...

財産分与について教えてください

>①籍を入れるちょうど一ヶ月前に住居購入しました。私単独名義、ローンも私が支払っています。私の特有財産になるでしょうか。 >②いくらが妻の分与になるでしょうか。 ここに記載されている情報だけでは金額を算出することはできませんので直接...

結婚詐欺のような婚約破棄にあいました

突発性難聴についての損害については、法的な意味で因果関係があるか が問題になるでしょう。 初期費用については請求可能でしょう。 配偶者への配慮については、あなたにも過失があるかもしれないですね。 メール相談では難しいでしょうから、弁護...

不倫相手と一切関わりたく無い

相手に対して結婚できない旨を伝え、脅してきたりすることについては、 必要であれば警察に相談して対応するのがいいと思います。

夫婦間での性暴力。慰謝料請求について。

相談の内容は夫婦間であっても不法行為に該当するので慰謝料請求を行うことができます。 他の離婚時原因と合わせて慰謝料の増額事由として主張することになります。 裁判所に適切に説明する必要がありますので、お近くの弁護士に相談・依頼されるの...

難病発覚後の結婚問題について相談したい

①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでし...

帰らなくなった夫からの離婚請求

とにかく急ぎで弁護士に相談してみましょう。 費用についても相談に応じてくれるかもしれません。 離婚の調停中や訴訟手続中は婚姻費用を請求することができます。 離婚時には財産分与や慰謝料を請求できる場合があります。

公正証書の効力について

詳しくは、公正証書を読まないといけませんので、その前提でお読み下さい。 再婚をしない条項に関しては、子どものためと言っても、無効と思われます。 同棲に関しても、それ自体を制限することはできないでしょう。 しかし、貴殿の所有する物件を無...

離婚について助言ください。

離婚するなら、財産分与の整理と養育費、慰謝料ですね。 離婚を先送りするなら、婚姻費用について応分の負担をさせることでしょう。 財産分与については、双方の給与、管理方法など細かくなるので、弁護士と 事実整理したほうがいいでしょう。

不倫相手に示談成立後でも取り消す方法はあるか?

相手男性から慰謝料を支払うという内容のメッセージが送られてきただけでは、まだ示談が成立しているとは言えない可能性があります(あなたの方でその提案を了承する内容の返信等をしている場合には、合意が成立している可能性はありますが、具体的な金...

同意の元での性行為による金銭問題

お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。 避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピル...

既婚者と後ほど判明し、今後関係を持つ気はないのに、奥様が提示する慰謝料は支払うべきなのでしょうか?

交際時点で相手が既婚者であると知らなかったのであれば、不貞行為についての故意がないため、当然既婚者であると気づくべきなのに気付かなかった(過失のある)場合でなければ、法的な意味ではご相談者さんには損害賠償義務が生じず、請求に応じる必要...

夫婦の別居と年金分割について

母親名義の預金は、母親の財産(夫婦の財産ではない)ですので、母親から委託を受けた相談者が管理することに問題ありません。 年金については、婚姻費用の分担請求というものを行って、生活費の分担として支払わせることになります。 お母さま自身...

不倫相手の妻からの慰謝料請求額が300万円。

依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。