不倫相手への訴訟提起に関する相手代理人への事前連絡の要否について

夫の不倫相手への慰謝料請求で代理人弁護士を通じ示談交渉をしておりますが、相手の対応は不誠実で常にこちらの動きを封じるような対応をされ、実質的に交渉ができない状況です。
詳細は割愛しますが、相手の目的はこちらの請求の取り下げで、数日前も弁護士を通じ検討状況の確認連絡がありました。

訴訟提起する場合、一般的にこちらの弁護士から相手弁護士に事前に連絡するようなことは行われるものなのでしょうか?
(私の意向としては、訴訟提起を唐突に送りつけ、精神的ダメージを与えたいとも思っています)

訴訟提起をすること•したことの通知は必ずしなければならないものではありません。ただし、お互いに弁護士を代理人に立てて交渉をしていたような場合には、交渉終了を明確にする意味等で事前連絡することもあります。
 既に弁護士の方に依頼しているようですので、今後の対応については、その弁護士の方とよく相談してみるとよろしいかと思います。

相手への通知は必ずしなければならないというものではありません。交渉過程で弁護士を受けていても、事前に連絡なく訴訟は発展することも多いでしょう。
事前に訴訟をすることを伝えるか否かについてはご依頼の弁護士と相談された上で判断されると良いでしょう。