男女間トラブルで精神的苦痛を受け和解したはずが後日和解を撤回され嫌がらせを受けています。

男女間のトラブルにて、相手の無神経な発言や常識的に許されない行動のせいで精神的に病んでしまい2年近く仕事もできない(メンタルクリニックへの通院、自殺未遂等ありました)状態になりました。精神的苦痛を受けたとして相手を訴えましたが話し合いの結果慰謝料250万を支払ってもらい和解となりました。慰謝料は減額しています。
和解書も相手が用意し、それに同意した形で終わらせたはずでしたが相手が急に和解を撤回、再び無神経な発言を繰り返した為和解した意味がないとし、再度訴える事にしましたがこの場合仕事ができなくなった期間に失った金額(仕事をしていたら稼げていた筈の金額)を慰謝料として請求することはできますか?

因果関係が立証できるかどうかの問題となりますが、従前の嫌がらせの際にも同様に仕事ができない状態まで精神的負担がかかっていた場合だと、同様の嫌がらせ行為をした場合、仕事への影響についても予見可能性が認められ、損害賠償として認められる余地はあるように思われます。

経緯や個別事情が重要となるかと思われますので無料相談等でお近くの弁護士にご相談されると良いでしょう。

それは大変な思いをされましたね。
和解後に新たに相手方が不法行為を行ったとして、仕事ができなくなった期間に失った金額を休業損害として賠償請求することが検討されるべきと存じます。