土地の共有財産と特有財産の財産分与
現在、子供を連れて別居中でこれから離婚調停を始めるところです。
財産分与で気になる点があります。
13年前に結婚してから都内にマイホームを購入しました。
その土地ですが、夫の母と親族から相場より安く購入し家を建てました。
名義は夫です。
正直正確な金額はわかりませんが、仮に母親の部分2分の1は贈与、親族部分2分の1が半額くらいだと、4分の3は夫の特有財産になってしまうのでしょうか?
ローンがまだ残っていますがアンダーローンかと思います。
建物と土地の一部だけ共有財産でも幾らか分与されそうでしょうか?
御教示頂きたく思います
登記原因は、売買でしょう。
贈与ではないでしょう。
税務署の調査もないでしょう。
共有財産として進めていいと思いますよ。
終わります。
詳細な事情を踏まえて検討する必要がありそうですが、特有財産性の立証はそれを主張する側が負うところ、貴方のケースの場合、【土地ですが、夫の母と親族から相場より安く購入】という事情に関し、購入(売買)の事実自体は登記上明らかだと思いますが、極端な売買代金でない限り、当時の相場より安価であったことについての立証は必ずしも容易ではないように思います。仮に、実質贈与と評価できるような売買代金であった場合には、土地については特有財産と評価される可能性はあります。一方、建物については、上記のような事情はないようですので、通常どおり共有財産と考えてよいのではないかと思われます。
具体的な事情等を弁護士に説明して、個別に相談なさった方がよいように思います。
夫の母親の部分は贈与ではなく相続なようです。
なにやら親族部分も特有性を主張しているようです。(親戚だから売買に応じた等の証言があるもよう)
それでも大丈夫でしょうか?
>夫の母親の部分は贈与ではなく相続なようです。
相続ということであれば、特有財産になります。
>なにやら親族部分も特有性を主張しているようです。(親戚だから売買に応じた等の証言があるもよう)
>それでも大丈夫でしょうか?
その情報だけでは何とも回答が難しいところで、何をもって大丈夫というかどうかとも関わりますが、売買代金等の具体的な事情を踏まえて検討する必要があると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
当時の記憶では不動産鑑定価格より1000万近く安いという会話した気がします。
建物のみの分与だとローンを差し引いた場合マイナスになる恐れもあるため
状況的に厳しそうであれば、交渉材料としてマイホームの分与を自らしないで他の部分で有利に進めるほうが良い可能性がありますでしょうか?
>状況的に厳しそうであれば、交渉材料としてマイホームの分与を自らしないで他の部分で有利に
>進めるほうが良い可能性がありますでしょうか?
詳細が不明ではあるのですが、可能性の有無という観点からすれば、そういった可能性はあると思われます。