名誉毀損、プライバシーの侵害

名誉毀損、プライバシーの侵害の内容証明がきました。異性トラブルでAとAの親、Bの親と三者で話し合いが行われてました。Aの配偶者がそのことを知りBの親に電話しました。
これは名誉毀損に値するのでしょうか?
また第三者CのSNSのDMにAとBの関係を伝えたら名誉毀損、プライバシーの侵害になるのでしょうか?

名誉毀損で330万円の内容証明が届きましたが。裁判になると相場はいくらですか?
もし払わなけらばならないのであれば相場が知りたいです。

ご質問ありがとうございます。

どのようなことを伝えたりしたのかや、具体的な事情が不明なため、判断いたしかねますが、
内容証明郵便の送り主の主張は、内容証明郵便に記載されていると思われます。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に内容証明郵便を読んでもらって、
名誉棄損等に該当しうるかを含め、アドバイス等を求めることをお勧めします。

登場人物の関係性等についてはっきりと分からないところがあるのですが、不貞等の異性トラブルに関する事実について第三者に伝える行為は、当事者に対する名誉毀損・プライバシー侵害に該当する可能性があります。

具体的事情を詳しく説明するなどして、弁護士に個別に相談して対応を検討した方がよいケースだ思われます。

具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。

公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。