離婚 離婚調停 離婚裁判 離婚回避

妻に離婚したいと言われ別居4ヶ月目になります。理由は自分が奥さんの貯金箱から60万使ってしまい、それがばれたのと
妻の金のインゴットを勝手に売ってしまったのが原因です。向こうは離婚してくれないなら、調停、弁護士雇って裁判にするといってきます。怖くて家に何も置けないと言われました。自分は今回してしまったことを深く反省していて、やり直したいと思っています。向こうからは生理的に無理とも今は言われています。このまま離婚調停、離婚裁判になれば、離婚になってしまうのでしょうか?お金と貴金属を売ってしまった行為は不貞にあたりますでしょうか?結婚して2年結婚式をして1年のためやり直したい気持ちが強いです。愛しているため別れたくはないです。円満調停とかは意味ってあるのでしょうか?何か今後の取り決めで信頼してもらえるような公正証書的なのもありますでしょうか?
現在は毎月お金を口座に振り込みをして返済しています。妻の信頼を回復できる公的な物や方法があれば教えていただきたいです。

>このまま離婚調停、離婚裁判になれば、離婚になってしまうのでしょうか?お金と貴金属を売ってしまった行為は不貞にあたりますでしょうか?

不貞行為は、他の異性等と性的関係をもつことですから、その用語ではないですが、信頼関係を損ねる行為であったことは間違いありません。
あとは、夫婦の関係性やこれまでの経緯などとの関連で、婚姻関係を継続しがたい重大な事柄であると判断されるかどうかということになります。
裁判で離婚となる可能性もゼロではないでしょう。

>円満調停とかは意味ってあるのでしょうか?何か今後の取り決めで信頼してもらえるような公正証書的なのもありますでしょうか?

円満調停は、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める手続です。やりなおしができるかどうかは、相手が調停委員の話に耳を傾けて思い直してくれるかどうかにかかるので、うまくいくかどうかはやってみないと分かりません。
なお、やり直すためには、ご相談者自身の働きかけで相手の気持ちを変えさせるほかありません。
公正証書的な書面を作っても、それで相手の気持ちや行動は強制できませんし、離婚を言い出さないことを約束させる効力を持つ書類は存在しません。

不貞とは配偶者以外の異性と関係を持ち婚姻生活の平穏を乱す行為ですので、不貞行為には当たらないでしょう。

もっとも、勝手にものを売ったり貯金を使ったりという行為が婚姻を継続し難い重大な事由として離婚理由となる可能性はあるかと思われます。

円満調停に関しては、裁判所を交えた話し合いですので、上手くいくケースもあれば効果がないケースもあります。
相手に対してどこまでこちらの気持ちを理解してもらい、相手の態度、認識を変えることができるか次第ですので、自身がどのように改善をしていこうと思っているかをしっかりと説明し、そのためにどのようなことを約束していけるかも重要でしょう。