個人間 口約束売買について

住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。

※至急※ 個人間の金銭問題についてのご相談について

・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...

訴訟を起こした際に相手に請求できる物について

>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。

法的処置がとれるのかについて

正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...

メンズエステの無断キャンセル、内容証明の可能性と対応策

弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...

知人 金銭トラブル 借金

たとえば携帯電話の番号が分かれば弁護士会照会によって契約者を調べる方法もあるのですが、LINEではこの方法が使えないので、相手方の住所を調べることはできません。 何か他に手掛かりがあればいいのですが。

お金を貸したら音信不通になりました。

借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...

少額の被害は泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...

元交際相手への少額訴訟

書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。

手渡しで貸した現金について

>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。

5000万当たりました

弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?

観葉植物の購入トラブル

原因がわかりませんが、返金合意にもとずいて、返金請求するといいでしょう。 少額訴訟も、調べて、されるといいでしょう。

法人に対しての少額訴訟について

法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...

知人との少額の返金について

・お相手の住所が判りません。住んでいる地域と勤務先は知っております。(区役所勤務)支払督促する際に勤務先でも良いのか? 最終的には裁判所の判断になりますが、勤務先ということもありえます。 ・支払督促や少額請求する際に申告者(私)の...

借りパクされた相手が行方不明

> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。

メルカリでのトラブル

キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。

お金を返してほしいです

>こういうのは少額すぎて返済を求めるのはむりでしょうか 相手の名前は分かりますが、住所は不明です 相手の住所が分からないと法的手続をとることは難しいです。 探偵等に依頼すれば住所の特定が可能かもしれませんが、そちらの費用のほうが高く...

2022/4月の民法改正前の未成年への借用書について

1.目的(性的な関係に基づいて貸し付けたこと)の立証責任は先方にありますので、先方がその立証に成功しなければ、無効とはならないかと存じます。 2.他方、連帯保証人の同意なき場合には取消しが可能と思われますので、その意味では先方弁護士の...

寸借詐欺で訴えたいのですが

生活保護であれば、返済資金はなかったはずですので、最初から返すつもりもなく、借りた可能性が高いでしょう。 受理するかどうかは警察の判断ですが、被害届を出された方がいいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。