個人間 口約束売買について
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。
罪に問うことおそらくできません。
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか? →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。 ②返済すべきも...
>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。
正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...
たとえば携帯電話の番号が分かれば弁護士会照会によって契約者を調べる方法もあるのですが、LINEではこの方法が使えないので、相手方の住所を調べることはできません。 何か他に手掛かりがあればいいのですが。
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...
書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
弁護士会照会しかないだろうと考えます。 誤送金した額とかかる弁護士費用とを比較して、返金請求するかどうかを検討してください。
どの点を脅されたと言われるのかが分かりかねますが、とんとんさんの報告のとおりとしますと、何ら犯罪には該当しません。ご安心ください。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
原因がわかりませんが、返金合意にもとずいて、返金請求するといいでしょう。 少額訴訟も、調べて、されるといいでしょう。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...
いうまでもなく訴訟です。
・お相手の住所が判りません。住んでいる地域と勤務先は知っております。(区役所勤務)支払督促する際に勤務先でも良いのか? 最終的には裁判所の判断になりますが、勤務先ということもありえます。 ・支払督促や少額請求する際に申告者(私)の...
> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。
キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。
>こういうのは少額すぎて返済を求めるのはむりでしょうか 相手の名前は分かりますが、住所は不明です 相手の住所が分からないと法的手続をとることは難しいです。 探偵等に依頼すれば住所の特定が可能かもしれませんが、そちらの費用のほうが高く...
①、②は名誉毀損あるいはプライバシー権侵害に該当する可能性がありますので、お控えになったほうが良いでしょう。 ③は、特に違法性はないと考えます。
1.目的(性的な関係に基づいて貸し付けたこと)の立証責任は先方にありますので、先方がその立証に成功しなければ、無効とはならないかと存じます。 2.他方、連帯保証人の同意なき場合には取消しが可能と思われますので、その意味では先方弁護士の...
>また、請求書などの作成などで請求などできるのでしょうか? 相手方が支払いに応じるかどうかは分かりませんが、請求は可能です。
生活保護であれば、返済資金はなかったはずですので、最初から返すつもりもなく、借りた可能性が高いでしょう。 受理するかどうかは警察の判断ですが、被害届を出された方がいいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。