脅されたと訴えられそうになっています。

元妻に、事前に連絡した上で郵便物と残置物を配送業者を使って送ったが、受け取り拒否されました。「拒否するなら事前に不要だと連絡してほしかったし、そもそもあなたにとって必要なものが入っている。受け取ってそれでもいらなければ処分してもらったらいい。もし受け取り拒否するなら無駄になった送料は負担してほしい。」と伝えると脅されたと言ってきました。私は罪に問われることになりますか?

どの点を脅されたと言われるのかが分かりかねますが、とんとんさんの報告のとおりとしますと、何ら犯罪には該当しません。ご安心ください。

ご回答いただきありがとうございます。安心できました。