2022/4月の民法改正前の未成年への借用書について

2021年にパパ活サイトで知り合った当時18歳の未成年に連帯保証人付の借用書をもって30万を貸付しました。
この際に連帯保証人欄を連帯保証人に記載して頂く為に本人に一度持ち帰って頂き、署名を頂きました。
捺印はされておりません。私から連帯保証人へ確認の連絡もしておりません。
貸付する際に1度だけ会いました。その際に性的な関係は結んでおらずあくまで借用の為でした。
その後、相手からの連絡頻度が落ちてきて、毎月の返済も一度もされないままの状況になりました。
2022年6月に借用書の返済期限を迎える事となり、全額返済を求めた所、
・自身は未成年である為、借用自体が無効である。
・パパ活サイトと言う公序良俗で知り合った関係上、契約を無効に出来る。
・借用書の連帯保証人欄は自身が記載したものであり、連帯保証人はこの事実を知らない為、無意味である。
と言う発言をされました。
上記3点はそれぞれLineの文章として残っております。

これはおかしいと考え、訴訟を起こした所、相手側が弁護士を雇いました。
相手側弁護士からは
・借用された事実は認める。
・未成年の弱みに付け込み性的な関係を対価に金銭を貸し付けたので借用書は無効である(民法90条)
・連帯保証人は同意しておらず、この事実を知らなかった為、本契約を取り消す(民法5条1項、2項、120条1項)
と書かれた書面が届きました。

もちろん性的な関係を要求した事実は無い為、相手側も証拠は添付しておりません。
しかし、連帯保証人が同意していないと言うのは事実であろうと言う状況です。

こうした場合、勝算はあるものなのでしょうか?
また、2022/4月の民法改正により、成人の定義が20歳から18歳に変更されましたが、
それ以前の借用書には適用されないと言う理解で合っておりますでしょうか?

1.目的(性的な関係に基づいて貸し付けたこと)の立証責任は先方にありますので、先方がその立証に成功しなければ、無効とはならないかと存じます。
2.他方、連帯保証人の同意なき場合には取消しが可能と思われますので、その意味では先方弁護士の主張のとおりかと存じます。この場合、いわゆる現存利益を返還すれば足りることになりますので、先方が30万円をどのように使ったのかが争点の一つになると思われます(生活費に使ったのか、ギャンブル等に使ったのか等)。
3.ご指摘のとおり、2022年3月以前の契約には改正前の民法が適用されますので、改正前の契約については適用対象外です。

丁重なご返信ありがとうございます。

こちらとしては未成年契約の取消が認められないよう、借用書の連帯保証人欄に連帯保証人が記載したと見せかける詐称を行った点を追求していきたいと考えております。

3.については2022/4月以降に借用した事を認める発言を被告がしている為、成年扱いとなった被告が追認したという点を追求していきたいと考えております。