少額の被害は泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

万引は刑事事件?
横領とか背任は民事事件?数百円の万引で逮捕されるのに数万円の横領とか背任では不起訴(メールのやり取りを証拠に告訴しても受理されない!)(非告訴人も口頭でのやり取りで認めているのに)!
この差は一体何なのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

※地方の小規模な製造業の組合の組合長による数万円の不正請求と背任で告訴しましたが受理されないので不正が放置状態で泣き寝入り悶々としていて憤懣やる方無い状態です、時効も近いですし!
やはり少額でも捜査立件して欲しいです。

民事では少額の被害は泣き寝入りしか選択の余地は無いのでしょうか?
上記の不正請求(横領)や背任は民事と理解すべき?

※少額裁判は証人の用意が難しいと思われるので考えていません。

まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。
また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べるものではありません。
刑事事件として進展がない理由が証拠不十分ということなのであれば、民事事件として請求を行うのも難しいかもしれません。

ありがとうございます!メールでのやり取りで事件の内容が良く解ります!非告訴人もメールで認めているし都合の悪い質問には黙秘している不自然さです!
誰かが裁いてくれないと被害者が泣き寝入りです!非告訴人に事情聴取すれば粗解決するくらいのレベルなのですが!私が拘束する訳にもいかず!山上容疑者の気持ちが良く解ります。