訴訟を起こした際に相手に請求できる物について

民事での債権の訴訟のことです。
相手が未払金がある場合こちらが請求できるのは基本、元金+損害賠償金(遅延損害金)+裁判費用(少額ならMAX10000程度まで)の3つのみで、債権費用や弁護士費用等は相手に請求できないと聞いたのですがこれは本当なのでしょうか?債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか?よろしくお願い致します。

>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか?

債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。

回答感謝致します。
例えば利用料未払い等の裁判の場合では、弁護士費用、債権費用は請求できないということでしょうか?

債権費用とはどのような費用を指しているのか不明ですが、利用料請求事件では弁護士費用は請求できません。

ありがとうございます。例えば債権会社に依頼をして代理で債権を行ったが利用者が料金を支払わなかった場合の債権会社への依頼費用のことになります。

非弁行為の恐れもありますので、そのような費用も請求できません。

何度もありがとうございました。スッキリしました!