法的処置がとれるのかについて
以前お付き合いしていた人の家に
私のものではない女の人の私物が見つかり
喧嘩し話し合った結果それを捨てると言う結果になり捨てることにしました。
勝手に捨てたわけではなく2人で一緒に捨てに行き彼が指定した場所に捨てました。
ですが今それを弁償しろと5万円だと言われています。
物を確認しましたが5万円もするものではありません。
彼は思い出が詰まってるからその分も合わせて5万円だと言っています。
当時喧嘩していた時のラインには
ポーチなんか知らない、中身も知らないとはっきり言っていて捨ててもいい、捨てろと言っているのが残ってますが、逆にそれ以外音声があったりとかの証拠はないです。
その場合でも彼は弁償を私に請求できますか?
逆に彼の家の監視カメラで私がその物を持ってるのが写っている
(彼もエレベーター同乗してます)
俺の思い出が消えたと請求額がおかしいのですがそれは罪になりますか?
合わせてお金を貸していて
それも借用書とかはなく返済期限はまだなのですが、借りた覚えがないお前の勘違いと言われ返済が見込めなくなりました。
返済期限までに返済がなかった場合法的処置がとれますか?
こちらに関してもラインで貸した事、返す日はこの日というやりとりは残っています。
彼の弁償についての言い分は
思い出も詰まっている
俺がずっと使っていた
だから5万円だ
エレベーターでお前がそれを持って乗っている
器物損壊と盗難で被害届を出す
それが嫌ならお金を払え
払わないと俺も金を返さないです。
ただ物を見つけた時にはっきりとラインでもそんな物知らないと言ってて捨ててもいいと言っています。
今の彼の言い分は嘘だと明らかわかるお話です
正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄していたなら、賠償という話にはなりません。
ただし、もし私物の中に貴重品があったりして、私物の所有者がいずれ私物を回収するつもりだったなら、捨てた行為は共同不法行為として、あなたも彼氏さんも2人とも私物の所有者に対して損害賠償義務を負います。ただし賠償する範囲は私物の現存価格(中古品としての価値)までであり、思い出の価値はプライスレス、賠償の範囲には入りません。
もし彼氏さんが私物の所有者に被害弁償をしていれば、その後にあなたに対し私物の評価額の半額までなら請求できることになるでしょう。
エレベーターの監視カメラは、長くて数週間もすればハードディスクが上書きされて録画画像が消えている可能性が高いので、証拠としては期待できません。
貸金については、貸し借りであることがLINEの履歴にあれば立派な証拠となりますので、返還を求める権利はあるでしょう。ご自身で簡易裁判所に行き、少額訴訟などを考えてみてください。
ありがとうございます。
追記にもあるとおり
彼は今自分の所有物だったと後出しをしています。
もちろんそれが嘘なことは分かっています。
その場合でも上記のことで彼が訴えることは可能なのでしょうか。。
彼氏さんの醤油物になっていたとしても、彼氏が捨てることに同意した以上、賠償する義務がないのは当然のことですね。
何度も度々すみません
同意した証拠がないと彼は言いますがLINEで捨てていいもこれもまた証拠になりますか?
LINEも証拠になります。裁判で使うときは発信者の表示や文面のスクリーンショットを印刷したりします。