DV被害者が元彼に経済的損失の補填を要求する方法について
暴行や傷害の事実があれば、慰謝料や損害賠償請求は可能かと思われます。録音についてもあった方が良いでしょう。ただ、ご自身で対応されることが困難な状況かと思われますので、弁護士を立てる等の対応が必要となってくる場合、弁護士費用を含めてご自...
暴行や傷害の事実があれば、慰謝料や損害賠償請求は可能かと思われます。録音についてもあった方が良いでしょう。ただ、ご自身で対応されることが困難な状況かと思われますので、弁護士を立てる等の対応が必要となってくる場合、弁護士費用を含めてご自...
念の為ですが、「浮気(不貞)」とありますが、これは全く別物ですのでご注意ください。 公正証書を作成した合意であっても、取り消しをして、 慰謝料請求する余地はあります。 ただ、ほかの条項との関係(養育費等の定め)で法律関係が不安定になっ...
夫として筆舌に尽くし難いほど辛く悲しいお気持ちであると推察されます。【妻は強姦被害を訴え警察に被害届を提出したところ、弁護士を雇った】ということですので、加害者側としては早期の示談ということを目論んでいると予想されますが、貴方において...
あげたお金や生活費支払い分は、請求できないので、貸したお金について、 ある程度整理して、請求して見るといいでしょう。 相手も、認める可能性がありますね。 まずは、認めさせることです。 あとは、支払い方法でしょう。
相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。
相手への通知は必ずしなければならないというものではありません。交渉過程で弁護士を受けていても、事前に連絡なく訴訟は発展することも多いでしょう。 事前に訴訟をすることを伝えるか否かについてはご依頼の弁護士と相談された上で判断されると良い...
裁判所も被告代理人も不測の事態が生じることを回避することを考えるので、直接、当事者同士で会わせて謝罪を求めるということについては難しいと思います。一般的には、謝罪条項を和解の条件の中に入れるということで対応をすることになると思います。
① 婚約とは、将来夫婦になろうという合意であり、確定的に夫婦になるという合意が必要ですが、結納の授受、婚約指輪の交換その他一定の形式は必要でないと解されています。 儀式その他の外形的な事実がない場合、婚約の成立は相当慎重に判断されてい...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
昨年の6月とのことですので、不同意性交の事実を立証できる証拠が十分にあるかが問題となってくると思われます。 ただ、どのようなものが証拠になるかは判断が難しいと思いますので、すぐに弁護士か警察に相談に行かれることをお勧めいたします。
調停調書があるので、あとは強制執行ですね。 勤務先がわかっていれば、差し押さえができますが、どこに勤務してるか わからないときは、調査のために、財産開示手続きを弁護士に依頼したほ うがいいでしょう。 裁判官は勘違いしてますね。 弁護士...
慰謝料請求するにしても3年の時効が過ぎているので、ひとつはPTSDの 後遺症診断書がもらえるかどうか、もうひとつは兄の口から加害行為を 認めさせることですね。 録音でも書面の回答でもいいですが、認めれば時効中断になりますから。
>本日公証人から原案が送られて来たのですが省略されているところが多々ありました。 >公証人に再度伝えても良いのでしょうか? >普通は簡素化されてるものなのでしょうか? 省略や修正等については、作成担当の公証人の考えがあってのことだと...
そのようなことはあります。 余罪が判明することはよくあります。 弁護士は、限られた資金を、重要なほうに重点を置いて、 示談交渉するでしょう。
泣き寝入りはしたくないので、法律で捌けないでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りでは、7年前では強制性交等罪に当たる可能性がありますので、まず警察署でご相談されてみてください。
慰謝料が認められるためには、行為が違法であること、行為から結果が発生するのが社会通念上相当であること(相当因果関係)が必要となります。 ご記載の事情からは、事務員の振込みが違法かの判断はできませんが、仮に違法であったとしても、振込と離...
やり逃げとレイプ(強姦)は違いますが、本人に面と向かって言ったくらいでは名誉棄損(損害賠償義務が発生するという意味で)とはならないでしょう。 やり逃げの件を個人的な知り合いに話したくらいでは名誉棄損にはなりませんが、不特定多数に話をす...
催告書を出すといいでしょう。 安く引き受けてくれる司法書士や弁護士を探せるかどうかですね。 少なくとも書き方は教えてくれるでしょう。 恋愛詐欺にはあたらないでしょう。 はじめからだます意思があったことを証明するのは難しいので 慰謝料は...
それは大変な思いをされましたね。 和解後に新たに相手方が不法行為を行ったとして、仕事ができなくなった期間に失った金額を休業損害として賠償請求することが検討されるべきと存じます。
不貞行為の立証が可能なら、できるでしょう。 あなたが言うように、破綻していない時期でしょうから。 慰謝料は、 不貞と離婚にどの程度の因果関係が認められるかによって変わるでしょうが、 いまのところ100~200万程度を想定すればいいでし...
負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。 支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ とになるでしょう。 おわります。
請求をやめる、ということは書面への署名押印に関係なくできますよ。
民事の責任と刑事の責任を分けて合意をすれば、示談をするための金額が70万円、民事での慰謝料分として残額を分割ということも考えられるでしょう。 使用者責任が認められるかについてはケースバイケースではありますが、認められるケースであれば...
接触禁止と、不貞慰謝料請求権をどうするかについてはお互いに影響のあるものではありません。 そのため、接触の禁止を求めること自体は問題はないかと思われます。 ただ、接触禁止に応じたからといって慰謝料請求権を放棄するわけではないことに...
慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求金額についてはご相談者様のお気持ち次第ですが、最終的に5,60万円で合意しても良いお気持ちである場合、相手の反応を見る上でも請求金額は多めに請求しておいた方が、交渉の中で金額を下げてい...
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...
第三者行為の届を出しても、あなたの治療費自己負担分は変わらないでしょう。 とすれば、自己負担部分を母親から少しずつ返してもらったほうが、現実的でしょう。