婚約が認められるか分からないが、相手に慰謝料請求をしたい

婚約者が、同じ職場の妻子持ちの男と少なくとも2年程前から現在まで浮気をしていました。婚約者のiPhoneのデータフォルダから、ホテルで会っている写真、動画と僕が帰省している間に自宅に連れ込んでいる写真を証拠として入手しています。また、性行為を示唆する親密なLINEや手紙でのやり取りの証拠もあります。
相談したい事は、

①婚約者と認められるのか(便宜上、婚約者と書いたが、指輪は渡しておらず、顔合わせも行っていない。だが、お互いの親に会って挨拶がてら食事している。結婚したいという意思表示をしているLINE、上司に結婚するという事を伝えたというLINEはある。2年程同棲しており、婚約者と記載された賃貸契約書もある。住民票も同じ住所になっている)

②婚約者とみとめられた場合、相手や婚約者に慰謝料は請求出来るのか

③認められない場合、相手への制裁として何が出来るのか。

以上を相談したいです。裏切りにあって辛く、眠れない日々を送っています。どうかよろしくお願いします。


婚約とは、将来夫婦になろうという合意であり、確定的に夫婦になるという合意が必要ですが、結納の授受、婚約指輪の交換その他一定の形式は必要でないと解されています。
儀式その他の外形的な事実がない場合、婚約の成立は相当慎重に判断されていますが、ご記載の事情からすれば婚約の成立が認められる余地は十分あると思います。

婚約が認められる場合、婚姻を成立させるよう努める法的義務が生じるので、不貞行為という婚約者の帰責事由によって婚約が解消されれば、元婚約者に対する慰謝料については認められると考えられます。
ただ、婚約中に貞操義務が認められるかについては難しい問題があり、婚約解消に至らなかった場合に慰謝料が認められるかは何とも言えません。
相手方については、婚約が成立していることを知っていれば、婚約者とともに慰謝料請求が認められる余地があります。

婚約成立が認められない場合、相手や婚約者への制裁は、法的には難しいと考えられます。

島田 直樹 先生

ご回答ありがとうございます。
ひとつ不利になりそうな点として思い出したのですが、住民票の住所は一緒になっているのですが、続柄が2人とも世帯主になっていたかもしれません。これだと婚約と認められるのは厳しくなりますか?

不利な証拠とはなると思いますが、決定的な証拠とも言えないと思います。