"示談交渉中の相手方の逮捕による示談金の優先権について"

強制わいせつで示談交渉中に相手が同種別件で逮捕されたと相手方の弁護士より連絡があり、まとまりかけてた示談金も別件の方を優先するかもしれないので渡す事ができないかもと言われました。
これって示談を急ぐ交渉術ですか?

そのようなことはあります。
余罪が判明することはよくあります。
弁護士は、限られた資金を、重要なほうに重点を置いて、
示談交渉するでしょう。

では、示談をするつもりがあるなら急いだ方がいいと言うことですね。
警察に確認したら逮捕の事など教えて頂けるのでしょうか?

そうかもしれません。
警察は教えないでしょう。
これで終わります。