離婚後に浮気が発覚した場合、慰謝料請求は可能でしょうか

離婚した後になって元夫が浮気をしていたことが分かりました。
離婚時に公正証書を作成していて、「当事者双方は本件離婚に関し本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項が入っている場合、浮気(不貞)を隠して離婚したことに対しての慰謝料請求できないものでしょうか?

念の為ですが、「浮気(不貞)」とありますが、これは全く別物ですのでご注意ください。
公正証書を作成した合意であっても、取り消しをして、
慰謝料請求する余地はあります。
ただ、ほかの条項との関係(養育費等の定め)で法律関係が不安定になってしまうリスクはあります。
再度の公正証書作成を目指すか、不貞の証拠がきちんとそろっているのであれば、
不貞相手側を訴えるなどの対応になるかと思います。

実際に異性との肉体関係があり、その証拠がある状況であれば、不貞慰謝料として請求は可能かと思われます。

誰を相手取るかにもよります。
不貞行為があった場合、その不貞相手は公正証書によって拘束される立場になく、不貞相手に対する慰謝料請求は検討対象と思われます。もっとも、不貞行為が離婚の原因ではないという指摘を受けることも想定され、慰謝料が大きくならないことも考えられます。