特有財産と共有財産の処分に関する相談

お互いの収入および財産を知らずに
夫 家賃+生活費
妻 光熱費+生活費
を出し合っていました。

夫から現金で受け取った月額を妻の口座から引き落としや振り込みなどを行っていました。元々は妻個人の貯蓄があった口座をそのまま使ってしまっています。

婚姻後に妻が管理する夫名義の口座にも入金したり保険等の引き落とし、児童手当などが入っています。

月々決めた額を夫が入金しなかったことも多数回あり妻の貯蓄から立て替えて支払っていました。
また婚姻前からあった借金の存在を数ヶ月前に知りました。現在、任意整理の手続き中です。借金があることを知ってからは夫の給与明細と給与振込口座の明細、月々の返済の振込を管理しています。

特有財産、共有財産はどのように考えれば良いでしょうか?
これまで立て替えてきた分を考えると現在ある口座の残高では足りません。児童手当も子供のために親権者が全て受け取りたいです。

生活費の負担割合は、およそ決められていたようですね。
夫が負担割合を履行せず、あなたが立て替えた分は、財産分与時に、
特有財産からの支出として、清算することになるでしょう。
児童手当は、夫が振込口座の変更届をすることになるでしょう。

妻の貯蓄をしていた口座から共同の生活費や光熱費の他に自分の買い物等も使用していたのですが、特有財産の証明はどのようにしていけば良いでしょうか?

負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。
支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ
とになるでしょう。
おわります。