不貞慰謝料裁判の和解での謝罪要求について

現在不貞慰謝料の裁判中で、和解になりそうなのですが、被告に対面で直接謝罪していただきたいのですが、和解条項にこのようなことを入れていただくことはできないのでしょうか。

示談書の書面上での謝罪を表すことにとどまるのが一般的で、対面での直接での謝罪を求めることは非常に難しいでしょう。

対面での謝罪を求める事は和解の上ではあまり一般的ではありません。謝罪文言を入れることに応じてもらえないケースも多く、提案をしてみる事は問題ありませんが、相手が応じてくれる可能性は低いかと思われます。

裁判所も被告代理人も不測の事態が生じることを回避することを考えるので、直接、当事者同士で会わせて謝罪を求めるということについては難しいと思います。一般的には、謝罪条項を和解の条件の中に入れるということで対応をすることになると思います。