離婚調停の答弁書のチェックをお願いしたいです。
無料相談では対応されていない事務所が多いですが有料相談であれば対応可能な弁護士事務所も多いかと思われます。
無料相談では対応されていない事務所が多いですが有料相談であれば対応可能な弁護士事務所も多いかと思われます。
具体的・詳細な内容については、実際に、法律相談として、若しくは、委任をされて、弁護士と協議・検討した方がよいと思いますが、ご質問の項目にそって、簡単ですが、回答致します(字数制限もあります。)。 ・調停の話が来た場合 →家庭裁判所か...
ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...
一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。
「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのこと...
貴方が妻の慰謝料支払を肩代わりするという意味合いであれば、肩代わりする点を明確にし、後の財産分与の際にこの点を考慮することを約する書面を妻側と取り交わしておいた方がよいと思います。 ただ、妻側と離婚調停にまでなっている状況なのであれば...
>婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか? 相手が任意に話し合いをしない、あるいは合意に達しないというのであれば、調停を申し立てることになるでしょう。 離婚が早期に成立するのであれば、その中で(養育費として)話し合うという選...
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
公正証書で決めたことが、妥当な内容であったかどうか、その後の生活事情の 変化で支払いが困難になってきたかどうか、を検討することになるので、弁護 士に相談するといいでしょう。
職場が不明で強制執行ができない場合は、財産開示の手続きにより職場が特定できないか試していただくことになります。 法的な建付けや進め方は少し違ってきますが、正社員の給料以外でも差し押さえを行うことは可能です。
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます。 離婚調停について、答弁書等の代筆や添削等のサポートを行っております。 また、調停手続きの参加にあたって留意すべき点などの情報提供も可能です。 いずれも費用が発生いたしますが、個別にご連絡頂戴...
1、合意がある性行為ですと、不貞には当たるかもしれませんが、刑事責任を負うことはないかと思います。 2、詐欺の可能性はゼロといえないかと思いますが、詐欺のために不貞慰謝料の請求はしてこないかと思います。 3、不貞相手の配偶者に対する慰...
有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。 その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか...
不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...
ケースによっては不利になることもありますので、どのような状況で相手が離婚を求めているのか、調停の中で何を主張しているのかを、個別に弁護士にした上で伝え、アドバイスを受けた方が良いかと思われます。
離婚するつもりがないことを主張して何も問題ありません。 また、細かい経緯については社会に出さなくとも良いでしょう。まず調停で相手の主張や裁判所の対応を見てからでも問題ありません。
双方の合意があれば同席の場で話が行われることもありますが、基本的にはお互いが直接話をすることはありませんので、あくまで例外的な場合に限るでしょう。
裁判実務では、婚姻費用や養育費の金額を決めるにあたり、一時的な無職や失業等の事情があったとしても、従前の収入状況や潜在的な稼働能力に基づき、基礎収入の認定がなされることがあります。 あなたのご事案でも、あなたの基礎収入を認定するにあ...
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
債務整理の方針がわからないですね。 任意整理か、自己破産か、個人再生か。 したがって、様子見ですね。 あなたは判決を取っていないので、強制執行はできないですね。 破産の場合は、裁判所の見解からすれば、免責になる可能性が高いですね。
寧ろご自身の認識、考えについて1つずつ丁寧に書面で主張された方が印象は良いと思います。なお、主張しないことが直ちに訴訟へ影響するということは考えにくいですが、主張しなかったという事情を不利な事情として捉えられる可能性は無くはないです。
>最後に子の監護に関して参考になる…… という項目があるのですが そこには自分の子供への思いやこれからの育てかたなど書いて調停員に親権者としてこれからの事を考えているとアピールした方が良いのでしょうか? → そのような内容をご自身...
筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされてい...
離婚したくないのであればその旨伝えるだけで足りるのと、おっしゃるとおり書面を書いたことで後々に揚げ足を取られるリスクがありますので、裁判所から特段提出の指示がない限りは、なるべく出さない方が賢明かと思います。
大変なご決心を経ての現状、いろいろとストレスもおありかと思います。 ご質問について回答をさせていただきます。 ①: 別居が「悪意の遺棄」に該当するか否かは、別居に至る経緯、目的、別居に同意していない配偶者側の生活状況、別居期間等を総...
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。
合意書その他の関連証拠を踏まえて、不貞相手の負担部分を請求する内容の通知書を出せばよいと思います。 負担部分というのは必ずしも半分という意味ではなく、仮に不貞相手が不貞を主導していたというような場合には、半分以上の責任が肯定されるケー...
子どもを連れての別居については、夫側が連れていく場合も妻側が連れて行く場合も大きく心証が異なる様なことはありません。 ただケースとして妻側が子どもを連れてというケースの方が多いかとは思われます。
面会交流調停を申立てるタイミングにもよりますが、例えば、9月や10月に申し立てるのであれば、 第1回の期日まで会わせずにいても、法的な問題はないと考えられます。 ご心配であれば、写真データをメールやLINEで送るといいですよ。 気に...