離婚調停についての相談と財産分与に関する問題

具体的・詳細な内容については、実際に、法律相談として、若しくは、委任をされて、弁護士と協議・検討した方がよいと思いますが、ご質問の項目にそって、簡単ですが、回答致します(字数制限もあります。)。 ・調停の話が来た場合 →家庭裁判所か...

子の監護者指定 旦那有利

ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...

離婚協議書の内容証明とは?

一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。

離婚調停についての相談です。夫からの申し立て私は生活保護を受給していますが、費用の面で困っています。

「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのこと...

児童手当などについて

>婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか? 相手が任意に話し合いをしない、あるいは合意に達しないというのであれば、調停を申し立てることになるでしょう。 離婚が早期に成立するのであれば、その中で(養育費として)話し合うという選...

公正証書内の養育費以外の部分の減額について

公正証書で決めたことが、妥当な内容であったかどうか、その後の生活事情の 変化で支払いが困難になってきたかどうか、を検討することになるので、弁護 士に相談するといいでしょう。

養育費を減額する方法について相談です

収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。

不倫に関する慰謝料の支払いと警察への報告の必要性について

1、合意がある性行為ですと、不貞には当たるかもしれませんが、刑事責任を負うことはないかと思います。 2、詐欺の可能性はゼロといえないかと思いますが、詐欺のために不貞慰謝料の請求はしてこないかと思います。 3、不貞相手の配偶者に対する慰...

有責配偶者の夫からの離婚調停不成立後の対処法について

有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。 その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか...

転職による養育費減額交渉は可能ですか

不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...

1回目の離婚調停で、離婚しないと回答したい

離婚するつもりがないことを主張して何も問題ありません。 また、細かい経緯については社会に出さなくとも良いでしょう。まず調停で相手の主張や裁判所の対応を見てからでも問題ありません。

不倫相手への慰謝料請求

債務整理の方針がわからないですね。 任意整理か、自己破産か、個人再生か。 したがって、様子見ですね。 あなたは判決を取っていないので、強制執行はできないですね。 破産の場合は、裁判所の見解からすれば、免責になる可能性が高いですね。

離婚調停において提出された文書の訂正についての相談

寧ろご自身の認識、考えについて1つずつ丁寧に書面で主張された方が印象は良いと思います。なお、主張しないことが直ちに訴訟へ影響するということは考えにくいですが、主張しなかったという事情を不利な事情として捉えられる可能性は無くはないです。

離婚調停申立中の監護計画書についてのアピール方法について

>最後に子の監護に関して参考になる…… という項目があるのですが そこには自分の子供への思いやこれからの育てかたなど書いて調停員に親権者としてこれからの事を考えているとアピールした方が良いのでしょうか? → そのような内容をご自身...

調停離婚後に来るメールによる精神的苦痛

筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされてい...

離婚調停中、(扶養的)財産分与について

扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。