離婚調停や円満調停において、本人同士が直接話すことは可能なのか?

離婚調停あるいは円満調停では、本人同士は話すことはないのでしょうか?例えば離婚したくない側が直接謝罪を希望したとき、離婚したい側が許可すれば、調停で両者交えて話すみたいなことはありますか?

調停委員会の判断にもよるかと思いますが、双方に異論がなければ、円満な調停進行のためにそのような場が設けられるということもあり得ると思います。

双方の合意があれば同席の場で話が行われることもありますが、基本的にはお互いが直接話をすることはありませんので、あくまで例外的な場合に限るでしょう。

「離婚したくない側が直接謝罪を希望したとき」という例で言えば、ご相談者が調停の相手方であって、申立人がすでに離婚の調停を申し立てているというケースだと想定されます。それを前提にすると、
多くの場合、離婚をしたいと調停まで申立をしている場合は、離婚の意思が固く、相手方からの謝罪を受け入れて離婚の希望を撤回するという段階ではないと考えられますし、経験上もそう感じます。
従って、申立人側が謝罪を聞くという場を設けることに同意することは極めて少ないと思われますし、調停委員会としても、そのような場を設けることには消極的だと思います。

もちろん、例外的に申立人の気持ちがまだ揺れていて、相手方の謝罪を聞いてから判断したいと考えているケースであれば、謝罪の場を設けることもありえるかもしれません。