児童手当などについて

別居して2年です。
児童手当は夫に振り込まれるため、振り込まれたら私の口座に振込をお願いしていました。

今月から夫の給料の増額に伴い
児童手当が減額されてしまいました。

私の気持ちとしましては、別居しているので、夫の給料が増えたところで私たちの生活には代わりがありませんし、婚姻費用が増えるわけでもなくただ、振り込まれる金額が減ってしまうだけの状態です。

減額が1万から5000円なのか、そもそも支給されないのか、市役所に確認はしていませんが、

夫の給料が上がったことにより、子どもたちに対する児童手当が減額は納得が行きません。

普通の夫婦であれば、世帯収入が増えているため、児童手当の減額は世帯収入的にはさほど変わらないと思いますが、私たちは別居しているため、夫の世帯収入は増えるが、
私の世帯収入は変わらない、パートなので変動するし、ましてや9月に夫の父が亡くなり葬儀に行くため新幹線代往復7万程かかっています。
それも払っては貰えません。

子どもの誕生日のお祝いも、婚姻費用に含まれているからと、この2年間頂いたことはありません。
来年子供は中学生で制服代などもかかりますが、制服代などは給料の割合で折半などできるのでしょうか?

年明け位から、離婚に向けて調停の申立をする予定です。
その時に上記の数々についてどうにかできることはありますか?

制服代は、入学時にかかる一時金として通常の婚姻費用とは別に折半するなどの合意をすることも少なくありませんが、婚姻費用はどのように決められたのでしょうか。
また、義務者(夫)の給与が増額したのであれば、婚姻費用も増額される可能性があります。

婚姻費用は、特別支出などは決めておらず、
習い事など子どもにかかる支払いは全て私、
保険なども切り替え、婚姻費用の金額は算定表を基準に決めました。
婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか?
そろそろ離婚の調停を行おうかと思っています。

>婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか?

相手が任意に話し合いをしない、あるいは合意に達しないというのであれば、調停を申し立てることになるでしょう。
離婚が早期に成立するのであれば、その中で(養育費として)話し合うという選択肢もありますが、話し合いが長期にわたる可能性もあるので、一般的には、早期に婚姻費用の調停を申し立てる方がよいと思います。
ただ、もともときちんとした合意が存在するのであれば、(収入の増減などの事情の変更がない限り)合意を変更するのはハードルが高いのでご留意ください。