離婚調停前に財産分与予定から不倫相手に慰謝料を支払う必要があるか」という問題について相談したい

妻が不倫をしており不倫相手には弁護士を通じて慰謝料請求を行い、同時に離婚調停の申し立てを行いました。
まだ調停は始まってないのですが不倫相手の配偶者から妻に私が行った慰謝料請求と同額の慰謝料請求がありました。

妻への請求なので妻が払うべきなのですが離婚調停が終わる前に払うとなった場合に財産分与予定の部分から払って貰うことは可能ですか?

自分の財産が減るのは到底納得がいかないです

どうかよろしくお願い申し上げます。

貴方が妻の慰謝料支払を肩代わりするという意味合いであれば、肩代わりする点を明確にし、後の財産分与の際にこの点を考慮することを約する書面を妻側と取り交わしておいた方がよいと思います。
ただ、妻側と離婚調停にまでなっている状況なのであれば、妻側の債務や支払については妻側の問題として関知しない(わざわざ肩代わりしない)というスタンスの方が普通だと思います。(もちろん、貴方の財産で勝手に支払われないようにしておく必要はあります。)

わかりました、ありがとうございました