離婚調停についての相談と財産分与に関する問題

離婚、不貞、財産分与
◎9/16に妻が家を出てこれから家庭裁判所から離婚調停の連絡が来ると思います。
相談内容
・調停の話が来た場合どうすればよいのか
・離婚を了承するタイミングはいつがいいのか
・先方の不貞の証拠は恐らく夫のメールと9/16以降に不貞をしたと謝ったメールの文章のみで
 改めて認めて慰謝料の交渉を行ったほうがいいのか
・財産分与はどのくらいが妥当か、年金や保険とかはどうなるのか知りたいです。
・支払いは出来る限り現金で支払い不足部分は分割を出来るのか

◎夫婦の仕事
・夫 サラリーマン 総支給年収500万円
・妻 パート 総支給年収100万円

◎夫婦生活
結婚16年
夫 54歳
妻 58歳
夫は再婚で妻は初婚
少なく見て2~3年は夫婦仲は冷めている。

◎不貞
夫が一見さん的な女性と一回だけの行為をして相手も結婚していた為
トラブルにならない様相手の肉体を褒めたメールをし、
そのメールを勝手に覗かれてしまい断続的にその女性と行為していたと思い込み
不貞した事を認めると相手の女とは好きにしていいから離婚してくれと言われ
話し合いする間も無く家を出て行ってそれきりとなる。
→妻はメールを見てから1ヶ月間水面下で親の知合い行政書士に相談し
別居の準備をしていた。
アパートは9/20の契約返事待ち、車は9月中に買うと言われた。

◎結論
妻はやり直しする気持ちは一切ないと判断したので
離婚をする事にするがタイミングが解らない。

◎財産分与

購入価格 3,000万円
築22年
頭金1,500万円
住宅ローン1,500万円
購入から4年後妻と結婚して16年で今回の離婚話となる。
現在後2年で完済で残金200万円のローンがある。
不動産屋に査定依頼すると相場は1,030万円
買取価格は820万円との事


買取査定額120万円
ローン残高20万円

預金
夫 350万円(生活費込)
※夫の預金口座からローン、生活費を賄い月20万円手取りで
毎月10万円前後の不足を預金内でやりくりをしていた。
妻 不明

具体的・詳細な内容については、実際に、法律相談として、若しくは、委任をされて、弁護士と協議・検討した方がよいと思いますが、ご質問の項目にそって、簡単ですが、回答致します(字数制限もあります。)。

・調停の話が来た場合
→家庭裁判所からの呼出状に、第1回の調停期日の記載がありますので、ご自身で対応する場合には出頭が可能かどうかを裁判所に連絡し、手続代理人を選任する場合には担当の弁護士にその日が調停期日となっていることを伝えて対応可能かを確認するとよいと思います。

・離婚を了承するタイミング
→協議離婚・調停離婚は、夫婦に離婚意思があるか、離婚条件を双方が了承しているかによって、離婚の成否が決まりますので、ご自身に離婚意思があって、かつ、協議を進めた結果の離婚条件に応諾するご意思があるのでしたら、その時点で離婚調停を成立させることになるのではないでしょうか。

・慰謝料の交渉を行ったほうがいいのか
→これは、妻が、不貞の慰謝料、離婚に伴う慰謝料として、どのようなお考え・主張をされるのかが(現時点では)わからないので、明確に方針をお伝えすることが難しいといえます。妻からの主張内容や提示金額が、夫婦関係の状況や、不貞の期間や態様から考えても、とても大きいという場合には、減額交渉などの必要があるのではないかと考えられます。

・財産分与、年金や保険
→多くの場合、別居時を基準として、双方が所持している資産の合計額を算出し、財産分与の金額を協議していく流れとなります。
不動産や自動車には、負債(ローン)があるようですので、基準時の資産額から、その時点で残存している負債額を控除した残額を資産額と評価することが多いといえます。年金は、国民年金は財産分与の対象にも、年金分割の対象にも含まれないと基本的には考えられていますが、厚生年金は、年金分割の対象となり、多くの場合、財産分与とは別の離婚条件として協議をしていくことになります。保険は、基準時において解約をした場合に、返戻金があるタイプの保険契約であれば、その返戻金額を資産額として評価することが多いです。

・分割を出来るのか
→支払義務の金額と支払うことができる金額が異なる場合があり、仮に、支払義務がある金額を一括で支払えないという場合には、相手方が分割支払いでもよいと考えるのであれば、支払方法が分割払いとなることもあります。

調停の話が来た場合は、その調停手続きを弁護士を立てて対応するか、ご自身で対応するか、いずれかとなるでしょう。調停を起こされる場合基本的には離婚や財産分与等についての話し合いとなるので、それらについてどういう意向なのかを伝える必要があるでしょう。

離婚については全ての条件を決めてからの方が一回で全て解決するためその方が良いかと思われます。

慰謝料の交渉については相手の請求金額次第ですが、基本的には減額交渉をするケースが多いかと思われます。

財産分与については基本的にプラスの財産を折半となります。また、分割での支払いについては相手の同意を得ることができれば可能でしょう。

相手の条件を確認して、納得いかない場合に弁護士の先生に依頼をしても遅くはないですか?

大丈夫です。相手が提示してきた条件で問題なければ費用をかけて弁護士を立てる必要はありません。